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厚生年金保険法施行規則 第二十五条 (被保険者に対する通知日等)

昭和二十九年厚生省令第三十七号府省令
(被保険者に対する通知日等)

第二十五条

第二十九条第二項の規定による通知をしたときは、その通知をした日を明らかにすることができる書類を作成しなければならない。

2第二十九条第三項の規定による届出は、すみやかに、文書をもつて行うものとする。

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(旧国民年金法、旧厚生年金保険法又は旧船員保険法による年金たる給付又は年金たる保険給付の裁定及び届出)
附則

附則第八条に規定する旧国民年金法による年金たる給付、附則第十四条第一項に規定する旧厚生年金保険法による年金たる保険給付及び附則第二十一条第一項に規定する旧船員保険法による年金たる保険給付に関する請求又は届出については、第七条の規定による改正前の沖縄の復帰に伴う厚生省関係の特例に関する省令第三十一条、第三十二条、第三十四条、第三十五条及び第三十九条の規定は、なおその効力を有する。この場合において、これらの規定のうち次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。

(加給年金額の支給停止事由消滅の届出)

退職共済年金(その全額につき支給を停止されているものを除く。)の受給権者は、当該退職共済年金の加給年金額の対象者である配偶者が加給調整対象年金(障害を支給事由とする給付であってその全額につき支給を停止されているものを除く。)の支給を受けることができなくなったとき又は当該配偶者が受けることができる加給調整対象年金(障害を支給事由とするものに限る。)についてその全額につき支給を停止されることとなったときは、次に掲げる事項を記載した届書を厚生労働大臣に提出しなければならない。

  1. 氏名、生年月日及び住所
  2. 個人番号又は基礎年金番号
  3. 退職共済年金の年金証書の年金コード
  4. 配偶者の氏名及び生年月日
  5. 配偶者が支給を受けることができなくなった加給調整対象年金又は全額につき支給を停止されることとなった加給調整対象年金の名称、その支給を行っていた者の名称、その支給を受けることができなくなった年月日又はその全額につき支給を停止されることとなった年月日及びその年金証書等の年金コード又は記号番号若しくは番号並びに配偶者の個人番号又は基礎年金番号

2被用者年金制度の一元化等を図るための厚生年金保険法等の一部を改正する法律の施行及び国家公務員の退職給付の給付水準の見直し等のための国家公務員退職手当法等の一部を改正する法律の一部の施行に伴う国家公務員共済組合法による長期給付等に関する経過措置に関する政令(平成二十七年政令第三百四十五号)第二十四条の規定により、なお効力を有する平成二十四年一元化法改正前国共済法第七十八条第一項に規定する加給年金額が停止されている退職共済年金の受給権者は、厚生年金保険法第四十四条に規定する加給年金額が加算された老齢厚生年金についてその全額につき支給を停止されることとなったときは、次に掲げる事項を記載した届書を厚生労働大臣に提出しなければならない。

  1. 氏名、生年月日及び住所
  2. 個人番号又は基礎年金番号
  3. 退職共済年金の年金証書の年金コード
  4. 老齢厚生年金の年金証書の年金コード
  5. 老齢厚生年金の支給を停止されることとなった年月日及びその事由

3前二項の届書には、次の各号に掲げる書類を添えなければならない。

  1. 配偶者と受給権者との身分関係を明らかにすることができる市町村長の証明書又は戸籍の抄本
  2. 第一項に規定する場合に該当するときは、配偶者が加給調整対象年金(厚生労働大臣が支給するものを除く。)を受けることができなくなったこと又はその全額につき支給を停止されることとなったことを証する書類
(障害共済年金の額の改定の請求)

障害共済年金の受給権者は、廃止前農林共済法第四十四条第一項又は第二項の規定により障害共済年金の額の改定の請求をしようとするときは、次に掲げる事項を記載した請求書を厚生労働大臣に提出しなければならない。

  1. 住所、氏名、生年月日及び個人番号又は基礎年金番号
  2. 障害共済年金の年金証書の年金コード
  3. 障害の原因となった疾病又は負傷の傷病名及び障害共済年金の支給を受ける権利を有することとなった年月日
  4. 請求者が、他の法律に基づく共済組合が支給する年金である給付若しくはなお効力を有する平成二十四年一元化法改正前私学共済法による年金である給付、厚生年金保険法による年金である保険給付又は国民年金法による年金である給付を受けることができるときは、当該年金の名称、その支給を行う者の名称、その支給を受けることができることとなった年月日及び年金証書又はこれに準ずる書類の年金コード又は記号番号若しくは番号
  5. 四の二
    加給年金額の対象者(廃止前農林共済法第四十三条第一項に規定する配偶者をいう。以下本条、附則第二十六条及び附則第二十八条の二において同じ。)があるときは、その者の氏名、生年月日及び個人番号又は基礎年金番号並びにその者が請求者によって生計を維持している旨
  6. 加給年金額の対象者が廃止前農林共済法第三十八条の二第二項に規定する年金(その全額につき支給を停止されているものを除く。)の支給を受けることができるときは、当該年金の名称、その支給を行う者の名称、当該年金の支給を受けることができることとなった年月日及びその年金証書又はこれに準ずる書類の年金コード又は記号番号若しくは番号

2前項の請求書には、次に掲げる書類等を添えなければならない。

  1. 前項の規定により同項の請求書に基礎年金番号を記載する者にあっては、基礎年金番号通知書その他の基礎年金番号を明らかにすることができる書類
  2. 障害の状態に関する診断書(当該請求書を提出する日前三月以内に作成されたものに限る。)
  3. 加給年金額の対象者があるときは、その者と請求者との続柄を明らかにすることができる市町村長の証明書又は戸籍の抄本(当該請求書を提出する日前一月以内に作成されたものに限る。)

3第一項の請求は、障害共済年金(障害等級の二級に該当する程度の障害の状態に該当する場合に限る。)の受給権者が同時に当該障害共済年金と同一の支給事由に基づく障害基礎年金の受給権を有する場合においては、国民年金法第三十四条第二項の規定による請求に併せて行わなければならない。この場合において、第一項の請求書に記載することとされた事項及び前項の規定により第一項の請求書に添えなければならないこととされた書類等のうち当該障害基礎年金の年金額改定請求書に記載し、又は添えたものについては、前二項の規定にかかわらず、第一項の請求書に記載し、又は添えることを要しないものとする。

4第一項の請求は、障害共済年金(障害等級の三級に該当する程度の障害の状態に該当する場合に限る。)の受給権者が同時に当該障害共済年金と同一の支給事由に基づく障害基礎年金の受給権を有する場合であって、国民年金法第十六条の規定による当該障害基礎年金の裁定請求に併せて行われるときは、第二項の規定により第一項の請求書に添えなければならないこととされた書類等のうち当該障害基礎年金の裁定請求書に添えたものについては、第二項の規定にかかわらず、第一項の請求書に添えることを要しないものとする。

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