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厚生年金保険法施行規則 第二十五条の二 (育児休業等期間中の被保険者に係る保険料の徴収の特例の申出等)

昭和二十九年厚生省令第三十七号府省令
(育児休業等期間中の被保険者に係る保険料の徴収の特例の申出等)

第二十五条の二

第八十一条の二第一項の規定による申出(第一号厚生年金被保険者に係るものに限る。)は、次に掲げる事項(第七号に掲げる事項にあつては、育児休業等を開始した日の属する月とその育児休業等が終了する日の翌日が属する月が同一である場合に限る。)を記載した申出書を機構に提出することによつて行うものとする。

  1. 申出に係る被保険者の氏名及び生年月日
  2. 申出に係る被保険者の個人番号又は基礎年金番号
  3. 事業所の名称及び所在地又は船舶所有者の氏名及び住所
  4. 育児休業等を開始した年月日
  5. 育児休業等に係る子の氏名及び生年月日
  6. 育児休業等を終了する年月日
  7. 育児休業等の日数

2前項の規定による申出をしようとする事業主に使用される被保険者が、同時に協会の管掌する健康保険又は船員保険の被保険者であることにより、健康保険法施行規則第百三十五条第一項又は船員保険法施行規則第百六十一条第一項の規定による申出をするときは、これに併記して行うものとする。

3第八十一条の二第一項の規定により保険料の徴収を行わない被保険者を使用する事業主は、当該被保険者が育児休業等を終了する予定の日を変更したとき又は育児休業等を終了する予定の日の前日までに育児休業等を終了したときは、速やかに、これを機構に届け出なければならない。ただし、当該被保険者が育児休業等を終了する予定の日の前日までに法第八十一条の二の二第一項の規定の適用を受ける産前産後休業を開始したことにより育児休業等を終了したときは、この限りでない。

4第二項の規定は、前項の届出について準用する。この場合において、第二項中「第百三十五条第一項」とあるのは「第百三十五条第二項」と、「第百六十一条第一項」とあるのは「第百六十一条第二項」と読み替えるものとする。

5第八十一条の二第一項第二号に規定する育児休業等の日数として厚生労働省令で定めるところにより計算した日数は、その育児休業等を開始した日の属する月における当該育児休業等を開始した日から当該育児休業等を終了する日までの期間の日数(被保険者が育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律(平成三年法律第七十六号)第九条の二第一項に規定する出生時育児休業をする場合には、同法第九条の五第四項の規定に基づき当該被保険者を使用する事業主が当該被保険者を就業させる日数(当該事業主が当該被保険者を就業させる時間数を当該被保険者に係る一日の所定労働時間数で除して得た数(その数に一未満の端数があるときは、これを切り捨てた数)をいう。)を除いた日数)とする。ただし、当該被保険者が当該月において二以上の育児休業等をする場合(法第八十一条の二第三項の規定によりその全部が一の育児休業等とみなされる場合を除く。)には、これらの育児休業等につきそれぞれこの項の規定により計算した日数を合算して得た日数とする。

6第八十一条の二第三項に規定する厚生労働省令で定める場合は、被保険者が二以上の育児休業等をしている場合であつて、一の育児休業等を終了した日とその次の育児休業等を開始した日との間に当該被保険者が就業した日がないときとする。

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(障害共済年金に関する配偶者を有するに至った場合の届出)

障害共済年金の受給権者は、配偶者(廃止前農林共済法第四十三条第一項に規定する配偶者をいう。以下この条において同じ。)を有するに至ったときは、当該事実があった日から速やかに、次に掲げる事項を記載した届書を厚生労働大臣に提出しなければならない。

  1. 氏名、生年月日及び住所
  2. 個人番号又は基礎年金番号
  3. 障害共済年金の年金証書の年金コード
  4. 配偶者の氏名及び生年月日
  5. 四の二
    配偶者の個人番号又は基礎年金番号
  6. 配偶者を有するに至った年月日及びその事由

2前項の届書には、次に掲げる書類を添えなければならない。

  1. 配偶者と受給権者との身分関係を明らかにすることができる市町村長の証明書又は戸籍の抄本
  2. 前項の規定により同項の届書に配偶者の基礎年金番号を記載する者にあっては、配偶者の基礎年金番号通知書その他の基礎年金番号を明らかにすることができる書類
  3. 配偶者が受給権者によって生計を維持していることを明らかにすることができる書類
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