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厚生年金保険法施行規則 第二十五条の二の二 (産前産後休業期間中の被保険者に係る保険料の徴収の特例の申出等)

昭和二十九年厚生省令第三十七号府省令
(産前産後休業期間中の被保険者に係る保険料の徴収の特例の申出等)

第二十五条の二の二

第八十一条の二の二第一項の規定による申出(第一号厚生年金被保険者に係るものに限る。)は、次の各号(船員被保険者にあつては、第六号を除く。第三項において同じ。)に掲げる事項を記載した申出書を機構に提出することによつて行うものとする。

  1. 申出に係る被保険者の氏名及び生年月日
  2. 申出に係る被保険者の個人番号又は基礎年金番号
  3. 事業所の名称及び所在地又は船舶所有者の氏名及び住所
  4. 産前産後休業を開始した年月日
  5. 産前産後休業に係る子の出産予定年月日
  6. 多胎妊娠の場合にあつては、その旨
  7. 申出に係る被保険者が産前産後休業に係る子を出産した場合にあつては、出産の年月日
  8. 産前産後休業を終了する年月日(以下「産前産後休業終了予定日」という。)

2前項の規定による申出をしようとする事業主に使用される被保険者が、同時に協会の管掌する健康保険又は船員保険の被保険者であることにより、健康保険法施行規則第百三十五条の二第一項又は船員保険法施行規則第百六十一条の二第一項の規定による申出をするときは、これに併記して行うものとする。

3第八十一条の二の二第一項の規定により保険料の徴収を行わない被保険者を使用する事業主は、第一項各号に掲げる事項に変更があつたとき、又は当該被保険者が産前産後休業終了予定日の前日までに産前産後休業を終了したときは、速やかに、これを機構に届け出なければならない。

4第二項の規定は、前項の届出について準用する。この場合において、第二項中「第百三十五条の二第一項」とあるのは「第百三十五条の二第二項」と、「第百六十一条の二第一項」とあるのは「第百六十一条の二第二項」と読み替えるものとする。

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