条文くん法令検索 AIに質問する

健康保険法施行規則 第百三十五条の二 (産前産後休業期間中の被保険者に係る保険料の徴収の特例の申出等)

大正十五年内務省令第三十六号府省令
(産前産後休業期間中の被保険者に係る保険料の徴収の特例の申出等)

第百三十五条の二

第百五十九条の三の規定による申出は、次に掲げる事項を記載した申出書を機構又は健康保険組合に提出することによって行うものとする。

  1. 申出に係る被保険者(任意継続被保険者を除く。以下この条において同じ。)の事業所整理記号及び被保険者整理番号
  2. 申出に係る被保険者の氏名及び生年月日
  3. 事業所の名称及び所在地
  4. 産前産後休業を開始した年月日
  5. 産前産後休業に係る子の出産予定年月日
  6. 多胎妊娠の場合にあっては、その旨
  7. 申出に係る被保険者が産前産後休業に係る子を出産した場合にあっては、出産の年月日
  8. 産前産後休業を終了する年月日(以下「産前産後休業終了予定日」という。)

2第百五十九条の三の規定により保険料の徴収を行わない被保険者を使用する事業主は、前項に掲げる事項に変更があったとき、又は産前産後休業終了予定日の前日までに産前産後休業を終了したときは、速やかに、これを厚生労働大臣又は健康保険組合に届け出なければならない。

3前二項の規定による申出又は届出をしようとする事業主に使用される協会が管掌する健康保険の被保険者が同時に厚生年金保険の被保険者である場合にあっては、申出書又は届書に個人番号又は基礎年金番号を付記しなければならない。

e-Gov法令検索で第百三十五条の二を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「健康保険法施行規則第百三十五条の二(産前産後休業期間中の被保険者に係る保険料の徴収の特例の申出等)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

この条文を参照している条文

← 第百三十五条(育児休業等期間中の被保険者に係る保険料の徴収の特例の申出等) 健康保険法施行規則 目次 第百三十五条の二の二(法第百六十条第三項第一号に規定する厚生労働省令で定める保険給付) →