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厚生年金保険法施行規則 第二十五条の三 (口座振替による納付の申出)

昭和二十九年厚生省令第三十七号府省令
(口座振替による納付の申出)

第二十五条の三

第八十三条の二の規定による納付義務者(事業主に限る。)の申出は、次の各号に掲げる事項を記載した申出書を機構に提出することによつて行うものとする。

  1. 事業所の名称及び所在地又は船舶所有者の氏名及び住所
  2. 預金口座又は貯金口座の番号及び預金又は貯金の種別
  3. 納入告知書を送付する金融機関の店舗の名称

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