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厚生年金保険法 第八十一条の二 (育児休業期間中の保険料の徴収の特例)

昭和二十九年法律第百十五号法律
(育児休業期間中の保険料の徴収の特例)

第八十一条の二

育児休業等をしている被保険者(次条の規定の適用を受けている被保険者を除く。第三項において同じ。)が使用される事業所の事業主が、主務省令で定めるところにより実施機関に申出をしたときは、前条第二項の規定にかかわらず、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める月の当該被保険者に係る保険料(その育児休業等の期間が一月以下である者については、標準報酬月額に係る保険料に限る。)の徴収は行わない。

  1. その育児休業等を開始した日の属する月とその育児休業等が終了する日の翌日が属する月とが異なる場合その育児休業等を開始した日の属する月からその育児休業等が終了する日の翌日が属する月の前月までの月
  2. その育児休業等を開始した日の属する月とその育児休業等が終了する日の翌日が属する月とが同一であり、かつ、当該月における育児休業等の日数として厚生労働省令で定めるところにより計算した日数が十四日以上である場合当該月

2第二号厚生年金被保険者又は第三号厚生年金被保険者に係る保険料について、前項の規定を適用する場合においては、同項中「同じ。)が使用される事業所の事業主」とあるのは、「同じ。)」とする。

3被保険者が連続する二以上の育児休業等をしている場合(これに準ずる場合として厚生労働省令で定める場合を含む。)における第一項の規定の適用については、その全部を一の育児休業等とみなす。

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