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私立学校教職員共済法施行規則 第三十四条の二の二 (厚生年金保険法による育児休業期間中の被保険者に係る保険料の徴収の特例の申出等の特例)

昭和二十八年文部省令第二十八号府省令
(厚生年金保険法による育児休業期間中の被保険者に係る保険料の徴収の特例の申出等の特例)

第三十四条の二の二

加入者が法第二十八条第二項の規定による掛金の免除の申出をした場合には、併せて同一の事由により第四号厚生年金被保険者に係る厚生年金保険法第八十一条の二の規定による育児休業期間中の保険料の徴収の特例に係る申出をしたものとみなす。

2第四号厚生年金被保険者が厚生年金保険法第八十一条の二の規定による厚生年金保険法による育児休業期間中の保険料の徴収の特例の適用を受けることの申出をした場合には、併せて同一の事由により加入者に係る法第二十八条第二項の規定による掛金の免除の申出をしたものとみなす。

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