条文くん法令検索 AIに質問する

私立学校教職員共済法施行規則 第三十四条の三 (産前産後休業の期間に係る掛金の免除の申出)

昭和二十八年文部省令第二十八号府省令
(産前産後休業の期間に係る掛金の免除の申出)

第三十四条の三

第二十八条第五項の規定により掛金の免除の申出をしようとする者は、次に掲げる事項を記載した申出書を、当該学校法人等を経て、事業団に提出しなければならない。この場合において、当該記載事項については、当該学校法人等の証明を受けなければならない。

  1. 加入者の氏名
  2. 加入者等記号・番号
  3. 所属する学校法人等の名称及び所在地
  4. 産前産後休業をしている旨
  5. 多胎妊娠の場合にあつては、その旨
  6. 産前産後休業を開始した日及びその産前産後休業が終了する日
  7. 産前産後休業に係る子の出産予定日
  8. その他必要な事項

2第二十八条第五項の規定により掛金が免除されている者は、産前産後休業の期間を変更した場合には、次に掲げる事項を記載した申出書を当該学校法人等を経て、事業団に提出しなければならない。この場合において、当該記載事項については、当該学校法人等の証明を受けなければならない。

  1. 加入者の氏名
  2. 加入者等記号・番号
  3. 所属する学校法人等の名称及び所在地
  4. 変更前及び変更後の産前産後休業を開始した日及び産前産後休業が終了する日
  5. その他必要な事項

3第一項(後段並びに第四号及び第五号を除く。)及び前項(後段を除く。)の規定は、法第二十八条第六項の規定により掛金の免除の申出をしようとする学校法人等について準用する。この場合において、第一項中「第二十八条第五項」とあるのは「第二十八条第六項」と、「、当該学校法人等を経て、事業団に」とあるのは「事業団に」と、「加入者」とあるのは「産前産後休業をする加入者」と、「加入者等記号・番号」とあるのは「前号の者に係る加入者等記号・番号」と、「所属する学校法人等」とあるのは「学校法人等」と、前項中「第二十八条第五項」とあるのは「第二十八条第六項」と、「産前産後休業の期間を」とあるのは「当該掛金の免除に係る加入者について産前産後休業の期間を」と、「当該学校法人等を経て、事業団に」とあるのは「事業団に」と、「加入者」とあるのは「産前産後休業をする加入者」と、「加入者等記号・番号」とあるのは「前号の者に係る加入者等記号・番号」と、「所属する学校法人等」とあるのは「学校法人等」と読み替えるものとする。

4前各項の規定にかかわらず、法第二十八条第五項及び第六項の規定による掛金の免除の申出については、産前産後休業をする加入者を使用する学校法人等は、第一項の申出書及び前項において準用する第一項の申出書に記載すべき事項並びに第二項の申出書及び前項において準用する第二項の申出書に記載すべき事項を、それぞれ一の申出書に記載して行うことができる。

5事業団は、前各項の規定による申出があつたときは、掛金を免除する旨及び当該掛金を免除する期間を加入者原票に記載しなければならない。

e-Gov法令検索で第三十四条の三を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「私立学校教職員共済法施行規則第三十四条の三(産前産後休業の期間に係る掛金の免除の申出)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

この条文を参照している条文

← 第三十四条の二の二(厚生年金保険法による育児休業期間中の被保険者に係る保険料の徴収の特例の申出等の特例) 私立学校教職員共済法施行規則 目次 第三十四条の三の二(厚生年金保険法による産前産後休業期間中の保険料の免除の申出) →