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私立学校教職員共済法施行規則 第三十四条の三の二 (厚生年金保険法による産前産後休業期間中の保険料の免除の申出)

昭和二十八年文部省令第二十八号府省令
(厚生年金保険法による産前産後休業期間中の保険料の免除の申出)

第三十四条の三の二

前条の規定は、第四号厚生年金被保険者に係る厚生年金保険法第八十一条の二の二の規定による産前産後休業期間中の保険料の徴収の特例に係る申出について準用する。この場合において、前条第一項及び第二項中「法第二十八条第五項」とあるのは「厚生年金保険法第八十一条の二の二」と、同条第五項中「掛金を免除する旨及び当該掛金を免除する期間」とあるのは「保険料の徴収の特例を適用する旨及び当該保険料の徴収の特例を適用する期間」と読み替えるものとする。

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