(厚生年金保険法による育児休業期間中の被保険者に係る保険料の徴収の特例の申出等の特例)
第百六十四条の五
第三号厚生年金被保険者が法第百十四条の二第一項の申出をした場合には、併せて同一の事由により厚生年金保険法第八十一条の二第二項の規定により読み替えて適用する同条第一項の申出をしたものとみなす。
2第三号厚生年金被保険者が厚生年金保険法第八十一条の二第二項の規定により読み替えて適用する同条第一項の申出をした場合には、併せて同一の事由により法第百十四条の二第一項の申出をしたものとみなす。
第三号厚生年金被保険者が法第百十四条の二第一項の申出をした場合には、併せて同一の事由により厚生年金保険法第八十一条の二第二項の規定により読み替えて適用する同条第一項の申出をしたものとみなす。
2第三号厚生年金被保険者が厚生年金保険法第八十一条の二第二項の規定により読み替えて適用する同条第一項の申出をした場合には、併せて同一の事由により法第百十四条の二第一項の申出をしたものとみなす。