(産前産後休業期間中の掛金の免除の申出)
第百六十四条の六
法第百十四条の二の二の規定により掛金の免除の申出をしようとする者は、次に掲げる事項を記載した産前産後休業掛金免除申出書を組合に提出しなければならない。
- 一組合員の氏名
- 二組合員の組合員等記号・番号又は個人番号
- 三所属機関の名称及び所在地
- 四産前産後休業をしている旨
- 五多胎妊娠の場合にあつては、その旨
- 六産前産後休業の期間に係る掛金の免除の申出をした日、その産前産後休業を開始した日、その産前産後休業が終了する日及びその産前産後休業に係る子の出産予定年月日(申出をしようとする者が産前産後休業に係る子を既に出産した場合にあつては、当該子の生年月日)
2前項の申出書には、同項第四号から第六号までの事実を証明する書類を添えなければならない。
3法第百十四条の二の二の規定により掛金が免除されている者に係る第一項第六号に掲げる産前産後休業が終了する日に変更があつた場合には、次に掲げる事項を記載した産前産後休業掛金免除変更申出書を組合に提出しなければならない。
- 一組合員の氏名
- 二組合員の組合員等記号・番号又は個人番号
- 三所属機関の名称及び所在地
- 四産前産後休業の期間に係る掛金の免除の申出をした日、その産前産後休業を開始した日、変更前及び変更後のその産前産後休業が終了する日並びにその産前産後休業に係る子の出産予定年月日(申出をしようとする者が産前産後休業に係る子を既に出産した場合にあつては、当該子の生年月日)
4前項の申出書には、同項第四号の事実を証明する書類を添えなければならない。