第二十四条
事業主に変更があつたときは、変更後の事業主は、五日以内に、次の各号に掲げる事項を記載した届書を、機構に提出しなければならない。
- 一事業所の名称及び所在地
- 二変更前の事業主及び変更後の事業主の氏名又は名称及び住所
- 三変更の年月日
2変更後の事業主が、機構に健康保険法施行規則第三十一条の規定による届出をしたときは、併せて、前項の届出をしたものとみなす。
事業主に変更があつたときは、変更後の事業主は、五日以内に、次の各号に掲げる事項を記載した届書を、機構に提出しなければならない。
2変更後の事業主が、機構に健康保険法施行規則第三十一条の規定による届出をしたときは、併せて、前項の届出をしたものとみなす。
平成八年改正省令第二条の規定による改正後の厚生年金保険法施行規則第六十一条の規定は、昭和六十年改正法附則第五十六条第三項において準用する新厚生年金保険法第三十八条第二項の規定による旧船員保険法による遺族年金、通算遺族年金又は特例遺族年金の支給停止解除の申請について準用する。この場合において、同令第六十一条第一項第四号は、「四 公的年金給付(昭和六十一年四月一日前に支給事由の生じた給付及び昭和六十年改正法附則第八十六条第一項に規定する者に支給される老齢又は退職を支給事由とする給付を除く。)の年金証書又はこれに準ずる書類の年金コード又は記号番号若しくは番号」と読み替えるものとする。
退職共済年金(その全額につき支給を停止されているものを除く。)の受給権者は、当該退職共済年金の加給年金額の対象者である配偶者が加給調整対象年金(障害を支給事由とする給付であってその全額につき支給を停止されているものを除く。)の支給を受けることができることとなったとき又は当該配偶者が受けることができる加給調整対象年金(障害を支給事由とするものに限る。)についてその全額につき支給を停止される事由が消滅したときは、速やかに、次に掲げる事項を記載した届書を厚生労働大臣に提出しなければならない。
2平成九年経過措置政令第二十三条第一項の規定により読み替えられて平成八年改正法附則第十六条第一項の規定により適用するものとされたなお効力を有する平成二十四年一元化法改正前国共済法第七十八条第一項の規定により加給年金額が加算された退職共済年金の受給権者が厚生年金保険法第四十四条第一項の規定により同項に規定する加給年金額が加算された老齢厚生年金(厚生労働大臣が支給するものに限る。以下同じ。)の支給を受けることができることとなったとき又は支給を停止される事由が消滅したときは、当該受給権者は、速やかに、次に掲げる事項を記載した届書を厚生労働大臣に提出しなければならない。
廃止前農林共済法附則第九条第一項に規定する特例の適用を受けている同法附則第七条の規定による退職共済年金の受給権者は、同法附則第九条第四項に該当するに至ったときは、速やかに、次に掲げる事項を記載した届書を厚生労働大臣に提出しなければならない。