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厚生年金保険法施行規則 第二十三条 (事業主の氏名等の変更の届出)

昭和二十九年厚生省令第三十七号府省令
(事業主の氏名等の変更の届出)

第二十三条

事業主(船舶所有者を除く。以下この条及び次条において同じ。)は、その氏名若しくは名称若しくは住所、事業所の名称若しくは所在地、第十三条第一項第三号に掲げる事項又は同項第四号に掲げる事項に変更があつたときは、五日以内に、次の各号に掲げる事項を記載した届書を、機構に提出しなければならない。

  1. 事業所の名称及び所在地
  2. 変更前の事項及び変更後の事項並びに変更の年月日

2前項の届書には、登記事項証明書その他の前項第二号に掲げる事項を証する書類(機構が必要と認めるものに限る。)を添えなければならない。

3事業主が、機構に健康保険法施行規則第三十条第一項の規定による届出をしたときは、併せて、第一項の届出をしたものとみなす。

4船舶所有者は、その氏名、住所、第十三条第四項第五号に掲げる事項又は同項第六号に掲げる事項に変更があつたときは、速やかに、次の各号に掲げる事項を記載した届書を機構に提出しなければならない。

  1. 船舶所有者の住所
  2. 変更前の事項及び変更後の事項並びに変更年月日

5前項の届書には、登記事項証明書その他の前項第二号に掲げる事項を証する書類(機構が必要と認めるものに限る。)を添えなければならない。

6船舶所有者が、機構に船員保険法施行規則第十八条の規定による届出をしたときは、併せて、第四項の届出をしたものとみなす。

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(旧船員保険法による障害年金の支給停止解除の申請)

平成八年改正省令第二条の規定による改正後の厚生年金保険法施行規則第四十五条の規定は、昭和六十年改正法附則第五十六条第三項において準用する新厚生年金保険法第三十八条第二項の規定による旧船員保険法による障害年金の支給停止解除の申請について準用する。この場合において、同令第四十五条第一項第四号は、「四 公的年金給付(昭和六十一年四月一日前に支給事由の生じた給付及び昭和六十年改正法附則第八十六条第一項に規定する者に支給される老齢又は退職を支給事由とする給付を除く。)の年金証書又はこれに準ずる書類の年金コード又は記号番号若しくは番号」と読み替えるものとする。

(加給年金額の支給事由に該当しなくなったときの届出)

退職共済年金の受給権者は、加給年金額の対象者が平成八年改正法附則第十六条第一項の規定により適用するものとされたなお効力を有する平成二十四年一元化法改正前国共済法第七十八条第四項各号(第四号、第八号及び第十号を除く。以下この条において同じ。)のいずれかに該当することとなったときは、速やかに、次に掲げる事項を記載した届書を厚生労働大臣に提出しなければならない。

  1. 氏名、生年月日及び住所
  2. 個人番号又は基礎年金番号
  3. 退職共済年金の年金証書の年金コード
  4. 平成八年改正法附則第十六条第一項の規定により適用するものとされたなお効力を有する平成二十四年一元化法改正前国共済法第七十八条第四項各号のいずれかに該当することとなった加給年金額の対象者の氏名及び生年月日並びにその者と受給権者との身分関係
  5. 平成八年改正法附則第十六条第一項の規定により適用するものとされたなお効力を有する平成二十四年一元化法改正前国共済法第七十八条第四項各号のいずれかに該当することとなった年月日及びその事由
(障害者特例の請求)

廃止前農林共済法附則第九条第一項に規定する特例の適用を請求する廃止前農林共済法附則第七条の規定による退職共済年金(廃止前農林共済法第三十七条の規定によりその額が算定されているものに限る。)の受給権者は、次に掲げる事項を記載した請求書を厚生労働大臣に提出しなければならない。

  1. 住所、氏名、生年月日及び個人番号又は基礎年金番号
  2. 退職共済年金の年金証書の年金コード
  3. 障害の原因である疾病又は負傷の傷病名、疾病又は負傷が発生した年月日及び疾病又は負傷につき初めて医師又は歯科医師の診療を受けた年月日(以下「初診日」という。)並びに当該疾病又は負傷が治っているときはその旨及びその治った年月日
  4. 加給年金額の対象者となるべき者があるときは、その者の氏名及び生年月日並びにその者と請求者との続柄
  5. 四の二
    加給年金額の対象者となるべき者(第六号に規定する配偶者を除く。)があるときは、その者の個人番号
  6. 加給年金額の対象者となるべき者が二十歳未満で障害等級の一級又は二級に該当する障害の状態にある子であるときは、その旨
  7. 加給年金額の対象者となるべき配偶者が廃止前農林共済法第三十八条の二第二項に規定する年金(その全額につき支給を停止されているものを除く。)の支給を受けることができるときは、当該年金の名称、その支給を行う者の名称、その支給を受けることができることとなった年月日及び年金証書又はこれに準ずる書類の年金コード又は記号番号若しくは番号並びに配偶者の個人番号又は基礎年金番号
  8. 請求者が、障害共済年金、障害年金、他の法律に基づく共済組合が支給する障害を給付事由とする年金である給付若しくはなお効力を有する平成二十四年一元化法改正前私学共済法による障害を給付事由とする年金である給付、厚生年金保険法による障害を給付事由とする年金である保険給付又は国民年金法による障害を給付事由とする年金である給付を受けることができるときは、当該年金の名称、その支給を行う者の名称、その支給を受けることができることとなった年月日及び当該年金の年金証書又はこれに準ずる書類の年金コード又は記号番号若しくは番号

2前項の請求書には、次の各号に掲げる書類等を添えなければならない。

  1. 障害の状態に関する診断書
  2. 障害の原因となった疾病又は負傷に係る初診日を明らかにすることができる書類(当該書類を添えることができないときは、当該初診日を証するのに参考となる書類)
  3. 加給年金額の対象者となるべき者があるときは、その者の戸籍抄本又はその者と請求者との続柄を明らかにすることができる市町村長の証明書及びその者が請求者によって生計を維持していたことを証する書類
  4. 加給年金額の対象者となるべき者が二十歳未満で障害等級の一級又は二級に該当する障害の状態にある子であるときは、その子の障害の状態に関する診断書
  5. 前項第六号又は第七号に規定する場合に該当するときは、当該年金(厚生労働大臣が支給するものを除く。)の年金証書又はこれに準ずる書類の写し
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