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厚生年金保険法施行規則 第五十七条 (死亡の届出)

昭和二十九年厚生省令第三十七号府省令
(死亡の届出)

第五十七条

第九十八条第四項の規定による障害厚生年金の受給権者の死亡の届出は、次に掲げる事項を記載した届書を、機構に提出することによつて行うものとする。

  1. 氏名及び住所並びに届出者と受給権者との身分関係
  2. 受給権者の氏名及び生年月日
  3. 二の二
    受給権者の基礎年金番号
  4. 障害厚生年金の年金証書の年金コード
  5. 受給権者の死亡の年月日

2前項の届書には、次の各号に掲げる書類を添えなければならない。

  1. 障害厚生年金の年金証書(障害厚生年金の年金証書を添えることができないときは、その事由書)
  2. 受給権者の死亡を証する書類

3受給権者が同時に障害厚生年金と同一の支給事由に基づく障害基礎年金の受給権を有する場合において、当該受給権者が国民年金法施行規則第三十八条において準用する同令第二十四条第一項の届出を行つたときは、第一項の届出を行つたものとみなす。

4障害厚生年金の受給権者が同時に第二号等障害厚生年金の受給権を有していた場合において、当該受給権者が他の法令の規定で第一項の規定に相当するものに基づく当該第二号等障害厚生年金に係る同項の届出に相当する行為を行つたときは、同項の届出を行つたものとみなす。

5第四十一条第五項及び第六項の規定は、第一項の届出について準用する。

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(障害年金の額の改定の請求)

平成八年改正法附則第十六条第二項の規定によりなお従前の例によるものとされた旧国共済施行法第四十条第一項の規定により障害年金の額の改定を請求しようとする者は、次に掲げる事項を記載した請求書を厚生労働大臣に提出しなければならない。

  1. 氏名、生年月日及び住所
  2. 個人番号又は基礎年金番号
  3. 障害年金の年金証書の年金コード

2前項の請求書には、次に掲げる書類を添えなければならない。

  1. 受給権者の生存に関する市町村長の証明書又は戸籍の抄本(厚生労働大臣が住民基本台帳法第三十条の九の規定により当該受給権者に係る機構保存本人確認情報の提供を受けることができないときに限る。)
  2. 前項の規定により同項の請求書に基礎年金番号を記載する者にあっては、基礎年金番号通知書その他の基礎年金番号を明らかにすることができる書類
(第三者の行為による損害等の届出)

第三者の行為によって発生した給付事由に基づく給付の支給を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した届書を厚生労働大臣に提出しなければならない。

  1. 氏名、生年月日及び個人番号又は基礎年金番号
  2. 年金証書の年金コード
  3. 第三者の住所及び氏名又は名称及び所在地
  4. 第三者の行為のあった年月日及びその行為の概要
  5. 第三者の行為によって生じた損害の見積額並びに第三者から損害賠償として受けた賠償金、見舞金等の額及び受領年月日
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