(厚生年金基金の標準給与の月額の改定に係る届出)
第三十八条
厚生年金基金(以下「基金」という。)の設立に係る適用事業所の事業主は、令第十条第一項の規定によりその例によることができることとされている法第九十四条第一項又は第二項の規定に該当する加入員について、速やかに、次の各号に掲げる事項を記載した届書正副三通を基金(厚生年金基金令(昭和四十一年政令第三百二十四号)第十八条ただし書の規定により標準給与の決定及び改定につき別段の定めをした基金を除く。)に提出しなければならない。
- 一氏名及び性別
- 二加入員に関する原簿の番号
- 三報酬の月額