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東日本大震災に対処するための特別の財政援助及び助成に関する法律の厚生労働省関係規定の施行等に関する省令 第三十九条 (基金の掛金等の免除の申出等)

平成二十三年厚生労働省令第五十七号府省令
(基金の掛金等の免除の申出等)

第三十九条

第十条第二項又は第三項の規定による申出は、次の各号に掲げる事項を記載した申出書正副三通に、法第九十五条第一項の規定により厚生年金保険の保険料の額を免除されたことを明らかにすることができる書類を添付し、これを基金に提出することによって行うものとする。

  1. 事業所の名称及び所在地
  2. 第十条第二項に規定する保険料免除期間が開始した年月

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