第二十九条
事業主(船舶所有者を除く。)は、法の規定に基いて事業主(船舶所有者を除く。)がしなければならない事項につき、代理人をして処理させようとするときは、あらかじめ、文書でその旨を機構に届け出なければならない。これを解任したときも、同様とする。
2事業主が、機構に健康保険法施行規則第三十五条の規定による届出をしたときは、あわせて、前項の届出をしたものとみなす。
事業主(船舶所有者を除く。)は、法の規定に基いて事業主(船舶所有者を除く。)がしなければならない事項につき、代理人をして処理させようとするときは、あらかじめ、文書でその旨を機構に届け出なければならない。これを解任したときも、同様とする。
2事業主が、機構に健康保険法施行規則第三十五条の規定による届出をしたときは、あわせて、前項の届出をしたものとみなす。
経過措置政令第百二十四条第一項各号に掲げる給付であつて昭和四十四年十二月六日前に支給事由の生じたものの受給権者に対して同条第三項から第五項までの規定により支給される旧厚生年金保険法による年金たる保険給付は、昭和六十年改正法附則第七十八条第二項の規定によりなおその効力を有するものとされた同法附則第百八条の規定による改正前の厚生年金保険法及び船員保険法の一部を改正する法律(昭和四十四年法律第七十八号)附則第十一条第一項及び昭和六十年改正法附則第百十条の規定による改正前の厚生年金保険法等の一部を改正する法律(昭和四十六年法律第七十二号)附則第三条の規定の適用については、同日において支給されていたものとみなす。
平成八年改正法附則第十六条第一項の規定により適用するものとされたなお効力を有する平成二十四年一元化法改正前国共済法第七十四条第三項の規定により障害共済年金の支給の停止の解除を申請しようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書を厚生労働大臣に提出しなければならない。
2前項の申請書には、次の各号に掲げる書類等を添えなければならない。
3第一項の申請を行う者が、同時に障害基礎年金の受給権を有する場合であって、同項の申請が当該障害基礎年金に係る国民年金法第二十条第二項(昭和六十年改正法附則第十一条第四項において準用する場合を含む。)の規定による支給停止解除の申請と併せて行われるときは、第一項の申請書に記載することとされた事項及び前項の規定により第一項の申請書に添えなければならないこととされた書類等のうち当該障害基礎年金の支給停止解除の申請書に記載し、又は添えたものについては、前二項の規定にかかわらず、第一項の申請書に記載し、又は添えることを要しないものとする。
附則第十六条の規定は、廃止前農林共済法第二十四条第二項に規定する胎児が出生した場合における遺族共済年金の受給権者について準用する。