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厚生年金保険法施行規則 第二十八条 (書類の保存)

昭和二十九年厚生省令第三十七号府省令
(書類の保存)

第二十八条

事業主は、その厚生年金保険に関する書類を、その完結の日から二年間、保存しなければならない。

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(経過措置政令第百二十四条第一項第三号に規定する厚生労働省令で定める要件)
附則

経過措置政令第百二十四条第一項第三号に規定する厚生労働省令で定める要件は、次のとおりとする。

  1. 組合員期間が二十年以上である者又は四十歳(女子については、三十五歳)に達した後の組合員期間が十五年以上である者が死亡した場合(昭和二十九年五月一日から施行日の前日までの間の死亡に限る。)
  2. 組合員期間が六月以上である指定共済組合の組合員が死亡した場合(昭和二十三年八月一日から昭和二十九年四月三十日までの間の死亡に限る。)
  3. 組合員期間が六月以上である指定共済組合の組合員であつた者が死亡した場合であつて次に掲げるとき
    1. 昭和二十九年五月一日前に当該組合員の資格を喪失した者が当該組合員であつた間に発した傷病により当該組合員の資格喪失後二年以内に死亡したとき
    2. 昭和二十九年五月一日以後の死亡であつて当該組合員であつた間に発した傷病により初診日等から三年以内に死亡したとき
  4. 指定共済組合の組合員であつた間に発した業務上の事由による傷病(昭和二十二年九月一日前に発したものに限る。)により療養の給付開始日から二年以内に死亡した場合であつて昭和十九年十月一日以後に死亡したとき
  5. 指定共済組合の障害を支給事由とする年金たる給付の受給権者が死亡した場合であつて次に掲げるとき
    1. 業務上の事由による当該年金たる給付の受給権者が業務外の事由により死亡した場合であつて昭和十九年十月一日以後に死亡したとき
    2. 当該障害を支給事由とする年金たる給付の受給権者(旧厚生年金保険法による改正前の厚生年金保険法(昭和十六年法律第六十号)別表第一に定める一級の障害の状態にあるものに限る。)が昭和二十三年八月一日から昭和二十九年四月三十日までの間に死亡したとき
    3. 当該障害を支給事由とする年金たる給付の受給権者(旧厚生年金保険法別表第一に定める一級又は二級の障害の状態にあるものに限る。)が昭和二十九年五月一日から昭和六十一年三月三十一日までの間に死亡したとき
(加給年金額の対象者がある退職共済年金の受給権者の届出)

加給年金額の対象者がある退職共済年金の受給権者は、毎年、厚生労働大臣が指定する日(以下「指定日」という。)までに、次に掲げる事項を記載し、かつ、自ら署名した届書(自ら署名することが困難な受給権者にあっては、当該受給権者の代理人が署名した届書。以下同じ。)を、厚生労働大臣に提出しなければならない。ただし、当該退職共済年金の全額につき支給が停止されているときは、この限りでない。

  1. 氏名、生年月日及び住所
  2. 個人番号又は基礎年金番号
  3. 退職共済年金の年金証書の年金コード
  4. 加給年金額の対象者の氏名及び生年月日並びにその者が引き続き受給権者によって生計を維持している旨

2前項の届書には、指定日前三月以内に作成された次に掲げる書類等を添えなければならない。

  1. 加給年金額の対象者である子が、新障害等級の一級又は二級の障害の状態にある者であって、その障害の程度の診査が必要であると認めて厚生労働大臣が指定したものであるときは、その障害の現状に関する医師又は歯科医師の診断書
  2. 前号の障害が別表に掲げる疾病又は負傷によるものであるときは、その障害の現状の程度を示すレントゲンフィルム

3前二項の規定は、退職共済年金が裁定され、その額が改定され、又はその支給の停止が解除された日以後一年以内に指定日が到来するときは、これを適用しない。

(障害不該当の届出等)

障害共済年金の受給権者は、廃止前農林共済法施行令別表第一に定める程度の障害の状態に該当しなくなったときは、速やかに、次に掲げる事項を記載した届書を厚生労働大臣に提出しなければならない。

  1. 住所、氏名、生年月日及び個人番号又は基礎年金番号
  2. 障害共済年金の年金証書の年金コード
  3. 廃止前農林共済法施行令別表第一に定める程度の障害の状態に該当しなくなった年月日

2障害共済年金の受給権者が同時に当該障害共済年金と同一の支給事由に基づく障害基礎年金の受給権を有する場合において、当該受給権者が、国民年金法施行規則第三十三条の七第一項の届出を行ったときは前項の届出を行ったものとみなす。

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