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厚生年金保険法施行規則 第二十七条 (証明)

昭和二十九年厚生省令第三十七号府省令
(証明)

第二十七条

事業主は、被保険者、被保険者であつた者(旧船員保険法による被保険者であつた者、平成八年改正法附則第三条第八号に規定する旧適用法人共済組合の組合員であつた者及び旧農林共済組合(平成十三年統合法附則第二条第一項第七号に規定する旧農林共済組合をいう。以下同じ。)の組合員であつた者を含む。)又はこれらの者の遺族からこの省令に規定する書類について証明を求められたときは、速やかに、正確な証明をしなければならない。

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同じ条番号の条文(附則など) 2 件
(経過措置政令第百二十四条第一項第二号に規定する厚生労働省令で定める期間)
附則

経過措置政令第百二十四条第一項第二号に規定する厚生労働省令で定める期間は、次の表の上欄に掲げる傷病による障害に係る同項に規定する指定共済組合(以下単に「指定共済組合」という。)が支給する年金たる給付について、それぞれ同表の下欄に定める期間とする。

(障害共済年金の支給停止事由消滅の届出)
附則

附則第二十一条第一項から第三項までの規定は、廃止前農林共済法第二十三条の二第一項の規定によりその支給が停止されている障害共済年金の受給権者について準用する。この場合において、附則第二十一条第二項第四号中「引き続き生計」とあるのは「生計」と、同項第五号中「加給年金額の対象者である子のうち、障害等級の一級又は二級の障害の状態にある子であって、厚生労働大臣」とあるのは「厚生労働大臣」と、「があるとき」とあるのは「にあって」と読み替えるものとする。

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