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厚生年金保険法施行規則 第二十六条 (保険料控除の計算書)

昭和二十九年厚生省令第三十七号府省令
(保険料控除の計算書)

第二十六条

第八十四条第三項の保険料の控除に関する計算書には、次の各号に掲げる事項を記載し、かつ、事業所又は船舶所有者ごとに、これを備えなければならない。

  1. 被保険者の氏名
  2. 控除した標準報酬月額に係る保険料の額及び控除した年月日
  3. 控除した標準賞与額に係る保険料の額及び控除した年月日

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(経過措置政令第百二十四条第一項第一号に規定する厚生労働省令で定める期間)
附則

経過措置政令第百二十四条第一項第一号に規定する厚生労働省令で定める期間は、労働者年金保険法中改正法律(昭和十九年法律第二十一号)による改正前の労働者年金保険法(昭和十六年法律第六十号)第十六条に規定する労働者に該当しない者であつた期間とする。

(支給停止事由該当の届出)

退職共済年金の受給権者(附則第十八条第一項の請求書に雇用保険被保険者番号を記載していない者に限る。)は、平成八年改正法附則第十六条第一項の規定により適用するものとされたなお効力を有する平成二十四年一元化法改正前国共済法附則第十二条の八の二第一項又は第四項の規定に該当するに至ったときは、速やかに、次に掲げる事項を記載した届書を厚生労働大臣に提出しなければならない。ただし、平成八年改正法附則第十六条第一項の規定により適用するものとされたなお効力を有する平成二十四年一元化法改正前国共済法第七十四条の二第一項の規定によって当該退職共済年金の全額につき支給が停止されているとき又はこの項若しくは第三項の規定により雇用保険被保険者番号を記載した届書を厚生労働大臣に提出したことがあるときは、この限りでない。

  1. 氏名、生年月日及び住所
  2. 個人番号又は基礎年金番号
  3. 退職共済年金の年金証書の年金コード
  4. 雇用保険法第十五条第二項の規定による求職の申込みを行った者にあっては、雇用保険被保険者番号

2前項の届書には、支給を停止すべき事由が生じたことを明らかにすることができる書類を添えなければならない。

3退職共済年金の受給権者(附則第十八条第一項の請求書に雇用保険被保険者番号を記載していない者に限る。)は、平成八年改正法附則第十六条第一項の規定により適用するものとされたなお効力を有する平成二十四年一元化法改正前国共済法附則第十二条の八の三第一項(同条第五項において準用する場合を含む。)の規定に該当するに至ったときは、速やかに、次に掲げる事項を記載した届書を厚生労働大臣に提出しなければならない。ただし、平成八年改正法附則第十六条第一項の規定により適用するものとされたなお効力を有する平成二十四年一元化法改正前国共済法第七十四条の二第一項の規定によって当該退職共済年金の全額につき支給が停止されているとき又は第一項若しくはこの項の規定により雇用保険被保険者番号を記載した届書を厚生労働大臣に提出したことがあるときは、この限りでない。

  1. 氏名、生年月日及び住所
  2. 個人番号又は基礎年金番号
  3. 退職共済年金の年金証書の年金コード
  4. 雇用保険被保険者番号

4前項の届書には、支給を停止すべき事由が生じたことを明らかにすることができる書類を添えなければならない。

(加給年金額の対象者に関する届出)
附則

附則第十七条から附則第十九条までの規定は、廃止前農林共済法第四十三条第一項の規定による加給年金額が加算されている障害共済年金の受給権者について準用する。

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