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厚生年金保険法 第八十四条 (保険料の源泉控除)

昭和二十九年法律第百十五号法律
(保険料の源泉控除)

第八十四条

事業主は、被保険者に対して通貨をもつて報酬を支払う場合においては、被保険者の負担すべき前月の標準報酬月額に係る保険料(被保険者がその事業所又は船舶に使用されなくなつた場合においては、前月及びその月の標準報酬月額に係る保険料)を報酬から控除することができる。

2事業主は、被保険者に対して通貨をもつて賞与を支払う場合においては、被保険者の負担すべき標準賞与額に係る保険料に相当する額を当該賞与から控除することができる。

3事業主は、前二項の規定によつて保険料を控除したときは、保険料の控除に関する計算書を作成し、その控除額を被保険者に通知しなければならない。

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(厚生年金基金の老齢年金給付の費用の負担に関する経過措置)
附則

基金が支給する老齢年金給付のうち施行日の属する月前の月分の給付の費用の負担については、なお従前の例による。

2厚生年金保険の実施者たる政府は、基金が支給する老齢年金給付に要する費用の一部を負担する。

3前項の規定による厚生年金保険の実施者たる政府の負担は、老齢厚生年金若しくは厚生年金保険法による特例老齢年金又は旧厚生年金保険法による老齢年金、通算老齢年金若しくは特例老齢年金(その全額につき支給を停止されているものを除く。)の受給権者に基金が支給する老齢年金給付に要する費用について行うものとし、その額は、次の各号に定める額とする。

  1. 老齢厚生年金の受給権者であつて昭和十五年四月一日以前に生まれたもの(平成十二年改正法附則第九条第一項に規定する者を含む。)に支給する老齢年金給付に要する費用については、イに掲げる額からロに掲げる額を控除して得た額(厚生年金保険法第四十四条の三第一項の規定による申出をした者に支給する老齢年金給付に要する費用にあつては、当該額に政令で定める額を加算した額)
    1. 平成十二年改正法附則第二十四条第一項及び第二項に規定する額
    2. 当該受給権者の加入員たる被保険者であつた期間のうち施行日前の期間につき旧厚生年金保険法第百三十二条第二項の規定の例により計算した額に十分の八を乗じて得た額(当該受給権者が昭和十七年四月二日以後に生まれた者であるときは、当該施行日前の期間につきイの規定の例により計算した額)と当該加入員たる被保険者であつた期間のうち施行日から平成十五年四月一日前までの期間につき平成十二年改正法第四条の規定による改正前の厚生年金保険法第百三十二条第二項の規定の例により計算した額と当該加入員たる被保険者であつた期間のうち同日から平成十七年四月一日前までの期間につき平成十二年改正法附則第二十四条第一項第一号ロの規定の例により計算した額と同日以後の期間につき平成二十五年改正法附則第五条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされた平成二十五年改正法第一条の規定による改正前の厚生年金保険法第百三十二条第二項の規定の例により計算した額(厚生年金保険法附則第八条の規定による老齢厚生年金の受給権者に基金が支給する老齢年金給付であつて六十五歳未満の者に支給するものの額に相当する額を除く。)とを合算した額
  2. 老齢厚生年金の受給権者であつて昭和十五年四月二日から昭和十八年四月一日までの間に生まれ、かつ、施行日以後の加入員たる被保険者であつた期間を有するもの(平成十二年改正法附則第九条第一項に規定する者を除く。)に支給する老齢年金給付に要する費用については、イに掲げる額からロに掲げる額を控除して得た額(厚生年金保険法第四十四条の三第一項の規定による申出をした者に支給する老齢年金給付に要する費用にあつては、当該額に政令で定める額を加算した額)
    1. 当該受給権者の加入員たる被保険者であつた期間のうち施行日以後の期間につき附則第八十二条第二項の規定により読み替えて適用する平成十二年改正法附則第二十三条第一項の規定の例により計算した額
    2. イに掲げる期間のうち平成十五年四月一日前の期間につき平成十二年改正法第四条の規定による改正前の厚生年金保険法第百三十二条第二項の規定の例により計算した額とイに掲げる期間のうち同日から平成十七年四月一日前までの期間につき平成十二年改正法附則第二十四条第一項第一号ロの規定の例により計算した額と同日以後の期間につき平成二十五年改正法附則第五条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされた平成二十五年改正法第一条の規定による改正前の厚生年金保険法第百三十二条第二項の規定の例により計算した額(厚生年金保険法附則第八条の規定による老齢厚生年金の受給権者に基金が支給する老齢年金給付であつて六十五歳未満の者に支給するものの額に相当する額を除く。)とを合算した額
  3. 老齢厚生年金の受給権者であつて昭和十八年四月二日以後に生まれ、かつ、平成十七年四月一日以後の加入員たる被保険者であつた期間を有するもの(平成十二年改正法附則第九条第一項に規定する者を除く。)に支給する老齢年金給付に要する費用については、イに掲げる額からロに掲げる額を控除して得た額(厚生年金保険法第四十四条の三第一項の規定による申出をした者に支給する老齢年金給付に要する費用にあつては、当該額に政令で定める額を加算した額)
    1. 当該受給権者の加入員たる被保険者であつた期間のうち平成十七年四月一日以後の期間につき平成十二年改正法附則第二十三条第一項(附則第八十二条第二項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)の規定の例により計算した額
    2. イに掲げる期間につき平成二十五年改正法附則第五条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされた平成二十五年改正法第一条の規定による改正前の厚生年金保険法第百三十二条第二項の規定の例により計算した額(厚生年金保険法附則第八条の規定による老齢厚生年金の受給権者に基金が支給する老齢年金給付であつて六十五歳未満の者に支給するものの額に相当する額を除く。)
  4. 厚生年金保険法附則第二十八条の三第一項の規定による特例老齢年金又は旧厚生年金保険法による老齢年金、通算老齢年金若しくは特例老齢年金の受給権者に支給する老齢年金給付に要する費用については、前三号に準じて、政令で定めるところにより算定した額

4前項の規定にかかわらず、厚生年金保険の実施者たる政府は、基金の申出により、第二項の規定による負担を、当該基金の加入員又は加入員であつた者のうち、厚生年金保険法第四十二条第二号に該当する者(同法附則第十四条の規定又は法令の規定により同法第四十二条第二号に該当するものとみなされる者を含む。)であつて老齢厚生年金の支給開始年齢に達しているもの、同法附則第二十八条の三第一項に規定する特例老齢年金の受給資格要件たる期間を満たしている者であつて当該特例老齢年金の支給開始年齢に達しているもの又は旧厚生年金保険法による老齢年金、通算老齢年金若しくは特例老齢年金の受給資格要件たる期間を満たしている者であつて当該老齢年金、通算老齢年金若しくは特例老齢年金の支給開始年齢に達しているものに当該基金が支給する老齢年金給付に要する費用について行うものとすることができる。この場合における厚生年金保険の実施者たる政府の負担の額は、前項各号に定める額(厚生年金保険法第四十四条の三第一項の規定による申出をした者に支給する老齢年金給付に要する費用については、当該額から政令で定める額を控除した額)に政令で定める率を乗じて得た額とする。

5第二項又は前項の規定による厚生年金保険の実施者たる政府が負担すべき額については、これらの規定にかかわらず、昭和十七年四月二日以後に生まれ、かつ、施行日前の加入員たる被保険者であつた期間を有する者に係る当該基金が施行日において保有する積立金(旧厚生年金保険法第百三十二条第二項に定める額に相当する部分の老齢年金給付に充てるべきものに限る。)の額に、千分の八からその者に係る平成十二年改正法第十三条の規定による改正前の附則別表第七の表の下欄に掲げる率を控除して得た率の千分の八に対する割合を乗じて得た額の総額を、政令で定めるところにより、これらの規定により算定した額から控除するものとする。

6平成二十五年改正法附則第五条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされた平成二十五年改正法第一条の規定による改正前の厚生年金保険法第八十一条の三第二項の規定の適用については、当分の間、同項中「いう。)」とあるのは「いう。)から国民年金法等の一部を改正する法律(昭和六十年法律第三十四号)附則第八十四条第二項の規定により当該厚生年金基金について厚生年金保険の実施者たる政府が負担する費用(当該代行給付費の算定の基礎となる被保険者期間に係るものに限る。以下この項において「政府負担金」という。)を控除したもの」と、「当該代行給付費の予想額及び」とあるのは「当該代行給付費及び政府負担金の予想額並びに」とする。

改正後厚生年金保険法第二条の五第一項第三号に規定する第三号厚生年金被保険者の次の表の上欄に掲げる月分の厚生年金保険法による保険料率については、同法第八十一条第四項の規定にかかわらず、それぞれ同表の下欄に定める率とする。

(不服申立て)

次に掲げる処分に不服がある者については、改正後厚生年金保険法第六章の規定を準用する。この場合において、必要な技術的読替えは、政令で定める。

  1. 附則第五条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされた改正前厚生年金保険法第百二十九条第一項に規定する標準給与又は老齢年金給付等若しくは附則第四十条第三項第一号若しくは第二号に規定する給付に関する処分
  2. 附則第五条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされた改正前厚生年金保険法第百三十八条第一項に規定する掛金その他附則第五条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされた改正前厚生年金保険法第百四十条第一項の規定、附則第五条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされた改正前厚生年金保険法第百三十六条及び附則第六十一条第一項から第四項までの規定によりなおその効力を有するものとされた改正前厚生年金保険法第百六十四条第一項において準用する改正前厚生年金保険法第四十条の二の規定又は附則第六十一条第三項の規定によりなおその効力を有するものとされた改正前厚生年金保険法第百六十一条第一項の規定による徴収金の賦課又は徴収の処分
  3. 附則第五条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされた改正前厚生年金保険法第百四十一条第一項及び附則第六十一条第一項から第四項までの規定によりなおその効力を有するものとされた改正前厚生年金保険法第百六十四条第二項において準用する改正前厚生年金保険法第八十六条の規定による処分
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