(法第一条第二項に規定する厚生労働省令で定める場合)
第一条
厚生年金保険の保険給付及び保険料の納付の特例等に関する法律(以下「法」という。)第一条第二項に規定する厚生労働省令で定める場合は、訂正請求(厚生年金保険法(昭和二十九年法律第百十五号)第二十八条の三第一項に規定する訂正請求をいう。)に係る期間(第二十二条において「請求期間」という。)について、次の各号のいずれかに該当し、かつ、同法第二十七条に規定する事業主(以下この条において単に「事業主」という。)が、被保険者に係る同法第八十二条第二項の保険料を納付する義務を履行したことが明らかでない場合とする。
- 一
事業主が厚生年金保険法第八十四条第二項の規定により当該被保険者の負担すべき標準賞与額に係る保険料に相当する額を控除した事実が明らかであることを確認するに足る資料がある場合 - 二
次のイからハまでに掲げる場合のいずれにも該当する場合- イ
次の(1)又は(2)に掲げる場合
- ロ
次の(1)又は(2)に掲げる場合
- ハ
当該被保険者を使用していた事業主が、厚生年金保険法第八十四条第一項又は第二項の規定により当該被保険者の負担すべき保険料を控除したことを認めており、かつ、法第二条第一項の規定により特例納付保険料(同条第二項に規定する特例納付保険料をいう。以下同じ。)を納付する意思を表示している場合
- 三
事業主が当該被保険者を使用していた事実及び当該事業主が厚生年金保険法第八十四条第一項の規定により当該被保険者の負担すべき保険料を控除した事実が明らかであることを確認するに足る資料がある場合
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