(法第百条の十第一項第三十八号に規定する厚生労働省令で定める法律の規定)
第百十条
法第百条の十第一項第三十八号に規定する厚生労働省令で定める法律の規定は、次の各号に掲げるもの(当該法律又は他の法律において準用する場合を含む。)とする。ただし、当該法律又は他の法律の規定により適用を除外される場合におけるものを除く。
- 一
- 二
- 三労働者災害補償保険法(昭和二十二年法律第五十号)第四十九条の三第一項
- 四私立学校教職員共済法第四十七条の二
- 五
- 六削除
- 七地方公務員等共済組合法第六十八条第九項及び第百四十四条の二十五の二
- 八特別児童扶養手当等の支給に関する法律(昭和三十九年法律第百三十四号)第三十七条
- 九労働保険の保険料の徴収等に関する法律(昭和四十四年法律第八十四号)第四十三条の二
- 十
- 十一賃金の支払の確保等に関する法律(昭和五十一年法律第三十四号)第十二条の二
- 十二高齢者の医療の確保に関する法律(昭和五十七年法律第八十号)第百三十八条
- 十三昭和六十年国家公務員共済改正法附則第四十五条第二項
- 十四昭和六十年地方公務員共済改正法附則第百十条第二項
- 十五介護保険法第二百三条
- 十六平成十三年統合法附則第二十五条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされた同法附則第二条第一項第一号に規定する廃止前農林共済法第七十八条の二
- 十七
- 十八地方公務員等共済組合法の一部を改正する法律(平成二十三年法律第五十六号)附則第二十三条第一項の規定によりなお効力を有するものとされ、同条第二項の規定により読み替えて適用される同法による改正前の地方公務員等共済組合法第百七十条の三
- 十九
- 二十なお効力を有する平成二十四年一元化法改正前地共済法第九十九条の九
- 二十一なお効力を有する平成二十四年一元化法改正前私学共済法第四十七条の二