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厚生年金保険法施行規則 第五十条 (支給停止事由消滅の届出)

昭和二十九年厚生省令第三十七号府省令
(支給停止事由消滅の届出)

第五十条

障害厚生年金の受給権者は、法第三十八条第一項若しくはなお効力を有する平成二十四年一元化法改正前の法第三十八条第二項第四十九条第一項第五十四条第一項若しくは第二項若しくはなお効力を有する平成二十四年一元化法改正前の法第五十四条の二第一項又は昭和六十年改正法附則第五十六条第一項の規定によつて支給が停止されている障害厚生年金について、支給を停止すべき事由が消滅したとき(法第五十四条第二項ただし書に該当するに至つたときを除く。)は、速やかに、次に掲げる事項を記載した届書を、機構に提出しなければならない。ただし、第四十五条に規定する申請書が提出された場合は、この限りでない。

  1. 氏名、生年月日及び住所
  2. 一の二
    個人番号又は基礎年金番号
  3. 障害厚生年金の年金証書の年金コード
  4. 支給を停止すべき事由が消滅した事由及びその事由に該当した年月日
  5. 配偶者があるときは、その者の氏名、生年月日及び個人番号並びにその者が受給権者によつて生計を維持している旨
  6. 配偶者が公的年金給付等(老齢若しくは退職又は障害を支給事由とする給付に限る。)を受ける権利を有するときは、当該公的年金給付等の名称、当該公的年金給付等に係る制度の名称及びその管掌機関、その支給を受けることができることとなつた年月日並びにその年金証書、恩給証書又はこれらに準ずる書類の年金コード又は記号番号若しくは番号並びに配偶者の個人番号又は基礎年金番号

2前項の届書には、次の各号に掲げる書類等を添えなければならない。

  1. 提出日前一月以内に作成された受給権者の生存に関する市町村長の証明書又は戸籍の抄本(厚生労働大臣が住民基本台帳法第三十条の九の規定により当該受給権者に係る機構保存本人確認情報の提供を受けることができないときに限る。)
  2. 厚生労働大臣が指定する者以外の者にあつては、その障害の現状に関する医師又は歯科医師の診断書
  3. 前号の障害が別表に掲げる疾病又は負傷によるものであるときは、その障害の現状の程度を示すレントゲンフィルム
  4. 支給を停止すべき事由が消滅したことを明らかにすることができる書類(厚生労働大臣が支給する年金たる給付を受けていることにより支給が停止されている障害厚生年金に係るものを除く。)
  5. 配偶者があるときは、その者と受給権者との身分関係を明らかにすることができる市町村長の証明書又は戸籍の抄本
  6. 配偶者があるときは、その者が受給権者によつて生計を維持していることを明らかにすることができる書類

3第一項の届出は、障害厚生年金の受給権者が同時に当該障害厚生年金と同一の支給事由に基づく障害基礎年金の受給権を有する場合(当該障害厚生年金が次の各号に掲げる規定によつて支給を停止され、かつ、当該障害基礎年金がそれぞれ当該各号に定める規定によつて支給を停止されていた場合であつて、当該支給を停止すべき事由が消滅したときに限る。)においては、国民年金法施行規則第三十五条第一項の届出に併せて行わなければならない。この場合において、第一項の届書に記載することとされた事項及び前項の規定により第一項の届書に添えなければならないこととされた書類等のうち同条第一項の届書に記載し、又は添えたものについては、前二項の規定にかかわらず、第一項の届書に記載し、又は添えることを要しないものとする。

  1. 第三十八条第一項及びなお効力を有する平成二十四年一元化法改正前の法第三十八条第二項並びに昭和六十年改正法附則第五十六条第一項国民年金法第二十条第一項及び昭和六十年改正法附則第十一条第二項

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(併給調整事由消滅の届出)

退職年金等の受給権者は、他の年金たる給付を受けることにより支給が停止されている当該退職年金等について、支給を停止すべき事由が消滅したときは、次に掲げる事項を記載した届書を厚生労働大臣に提出しなければならない。ただし、前条に規定する申請書が提出された場合は、この限りでない。

  1. 氏名、生年月日及び住所
  2. 個人番号又は基礎年金番号
  3. 退職年金等の年金証書の年金コード
  4. 支給を停止すべき事由が消滅した事由及びその事由に該当した年月日
  5. その他必要な事項

2前項の届書には、次に掲げる書類を添えなければならない。

  1. 提出日前一月以内に作成された受給権者の生存に関する市町村長の証明書又は戸籍の抄本(厚生労働大臣が住民基本台帳法第三十条の九の規定により当該受給権者に係る機構保存本人確認情報の提供を受けることができないときに限る。)
  2. 支給停止すべき事由が消滅したことを明らかにすることができる書類(厚生労働大臣が支給する年金たる給付を受けていることにより支給が停止されている退職年金等に係るものを除く。)
(併給の調整による支給停止の解除の申請等)

廃止前農林共済法第二十三条の二第三項の規定により年金である給付の停止の解除を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書を厚生労働大臣に提出しなければならない。

  1. 住所、氏名、生年月日及び個人番号又は基礎年金番号
  2. 停止の解除を受けようとする年金の年金証書の年金コード
  3. 受給権者が受ける権利を有する年金(前号に掲げる年金を除く。)の年金証書又はこれに準ずる書類の年金コード又は記号番号若しくは番号
  4. 加給年金額の対象者(廃止前農林共済法第三十八条第一項又は第四十三条第一項に規定する加給年金額の計算の基礎となる配偶者又は子をいう。以下本条、第五十二条及び第五十二条の四において同じ。)があるときは、その者の氏名及び生年月日、その者と受給権者との続柄並びにその者が受給権者によって引き続き生計を維持している旨(障害共済年金の支給停止の解除を申請しようとする者にあっては、加給年金額の対象者が受給権者によって生計を維持している旨)
  5. 四の二
    加給年金額の対象者(次号に規定する者を除く。)があるときは、その者の個人番号
  6. 加給年金額の対象者が廃止前農林共済法第三十八条の二第二項に規定する年金(その全額につき支給を停止されているものを除く。)の支給を受けることができるときは、当該年金の名称、その支給を行う者の名称、当該年金の支給を受けることができることとなった年月日及びその年金証書又はこれに準ずる書類の年金コード又は記号番号若しくは番号並びにその者の個人番号又は基礎年金番号

2前項の申請書には、次に掲げる書類等を添えなければならない。

  1. 提出日前一月以内に作成された受給権者の生存に関する市町村長の証明書又は戸籍の抄本(厚生労働大臣が住民基本台帳法第三十条の九の規定により受給権者に係る機構保存本人確認情報の提供を受けることができないときに限る。)
  2. 前項の規定により同項の申請書に基礎年金番号を記載する者にあっては、基礎年金番号通知書その他の基礎年金番号を明らかにすることができる書類
  3. 前項第三号の年金(厚生労働大臣が支給するものを除く。)の年金証書又はこれに準ずる書類の写し
  4. 前項第三号の年金(厚生労働大臣が支給するものを除く。)がその全額につき支給を停止されていることを証する書類
  5. 加給年金額の対象者があるときは、その者と受給権者との続柄を明らかにすることができる市町村長の証明書又は戸籍の抄本
  6. 加給年金額の対象者があるときは、その者が受給権者によって引き続き生計を維持していることを明らかにすることができる書類(障害共済年金の支給停止の解除を申請しようとする者にあっては、加給年金額の対象者が受給権者によって生計を維持していることを明らかにすることができる書類)
  7. 加給年金額の対象者である子のうち、障害等級の一級又は二級の障害の状態にある子であって、厚生労働大臣が指定する者以外のものがあるときは、その障害の状態に関する診断書
  8. 障害共済年金又は遺族共済年金の支給停止の解除を申請しようとする者であって、厚生労働大臣が指定する者以外のものにあっては、その障害の状態に関する診断書
  9. 遺族共済年金の支給停止の解除を申請しようとする者であって、厚生労働大臣が指定する者にあっては、その者と組合員又は組合員であった者との続柄を明らかにすることができる書類

3廃止前農林共済法第二十三条の二第六項の規定により同条第三項の申請を撤回しようとする者は、第一項第一号及び第二号に掲げる事項を記載した書類を提出しなければならない。

4前三項の規定は、廃止前昭和六十年農林共済改正法附則第十条第三項において準用する廃止前農林共済法第二十三条の二第三項の規定により年金である給付の停止の解除を受けようとする者及び廃止前昭和六十年農林共済改正法附則第十条第三項において準用する廃止前農林共済法第二十三条の二第六項の規定により同条第三項の申請を撤回しようとする者について準用する。

5第一項の申請は、国民年金法第二十条第二項(昭和六十年国民年金等改正法附則第十一条第四項において準用する場合を含む。以下本条において同じ。)の規定による支給停止の解除の申請と併せて行われるときは、第一項の申請書に記載することとされた事項及び第二項の規定により第一項の申請書に添えなければならないこととされた書類等のうち国民年金法第二十条第二項の規定による支給停止の解除の申請の申請書に記載し、又は添えたものについては、第一項及び第二項の規定にかかわらず、第一項の申請書に記載し、又は添えることを要しないものとする。

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