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厚生年金保険法施行規則 第五十六条 (証書再交付の申請)

昭和二十九年厚生省令第三十七号府省令
(証書再交付の申請)

第五十六条

障害厚生年金の受給権者は、障害厚生年金の年金証書を滅失し、若しくは毀損したとき又は障害厚生年金の年金証書に記載された氏名に変更があるときは、障害厚生年金の年金証書の再交付を厚生労働大臣に申請することができる。

2障害厚生年金の受給権者は、前項の申請をしようとするときは、次に掲げる事項を記載した再交付の申請書を、機構に提出しなければならない。

  1. 氏名(障害厚生年金の年金証書に記載された氏名に変更がある者にあつては、変更前及び変更後の氏名)、生年月日及び住所
  2. 一の二
    個人番号又は基礎年金番号
  3. 障害厚生年金の年金証書の年金コード
  4. 障害厚生年金の年金証書を滅失し、又は毀損した者にあつては、その事由

3前項の申請書(障害厚生年金の年金証書を滅失したことによる第一項の申請に係るものを除く。)には、障害厚生年金の年金証書を添えなければならない。

4障害厚生年金の受給権者は、第一項の申請(障害厚生年金の年金証書を滅失したことによるものに限る。)をした後、滅失した障害厚生年金の年金証書を発見したときは、速やかに、これを機構に返納しなければならない。

5障害厚生年金の受給権者が同時に当該障害厚生年金と同一の支給事由に基づく障害基礎年金の受給権を有する場合において、当該受給権者が国民年金法施行規則第三十八条において準用する同令第二十二条第一項の申請を行つたときは、第一項の申請を行つたものとみなす。

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(障害の程度が変わったときの改定の請求)

障害年金の受給権者は、平成八年改正法附則第十六条第八項の規定により適用するものとされた昭和六十年国共済改正法附則第四十三条第一項の規定による当該障害年金の額の改定を請求しようとするときは、次に掲げる事項を記載した請求書を厚生労働大臣に提出しなければならない。

  1. 氏名、生年月日及び住所
  2. 個人番号又は基礎年金番号
  3. 障害年金の年金証書の年金コード
  4. 障害の原因となった疾病又は負傷の傷病名及び障害年金を受ける権利を有することとなった年月日
  5. 公的年金給付(障害を支給事由とするものに限る。)を受ける権利を有する者にあっては、当該給付の名称、当該給付を行う者の名称、その支給を受けることができることとなった年月日及びその年金証書等の年金コード又は記号番号若しくは番号

2前項の請求書には、次に掲げる書類等を添えなければならない。

  1. 前項の規定により同項の請求書に基礎年金番号を記載する者にあっては、基礎年金番号通知書その他の基礎年金番号を明らかにすることができる書類
  2. 当該請求書を提出する日前三月以内に作成された障害の状態に関する医師又は歯科医師の診断書
  3. 疾病又は負傷が別表に掲げるものであるときは、その障害の現状の程度を示すレントゲンフィルム
(勧奨退職者の範囲)

廃止前農林共済法施行令第二十七条第三号に規定する厚生労働省令で定める者は、退職について勧奨を行うこととしている農林漁業団体の職員であった者で、厚生労働大臣がその者の非違によることなく勧奨を受けて退職したことにつき認定したものとする。

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