条文くん法令検索 AIに質問する

地方公務員等共済組合法施行規程 第百二十二条 (年金証書の再交付)

昭和三十七年総理府・文部省・自治省令第一号府省令
(年金証書の再交付)

第百二十二条

組合は、第百二十条第一項の規定により適用することとされた厚生年金保険法施行規則(以下この節において単に「厚生年金保険法施行規則」という。)第四十条第一項第五十六条第一項又は第七十三条第一項の規定による申請があつたときは、当該年金の年金証書を作成して申請者に交付しなければならない。

e-Gov法令検索で第百二十二条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「地方公務員等共済組合法施行規程第百二十二条(年金証書の再交付)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

この条文を参照している条文

← 第百二十一条(厚生年金保険給付に関する通知等) 地方公務員等共済組合法施行規程 目次 第百二十三条(支払の一時差止め) →