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地方公務員等共済組合法施行規程 第百二十一条 (厚生年金保険給付に関する通知等)

昭和三十七年総理府・文部省・自治省令第一号府省令
(厚生年金保険給付に関する通知等)

第百二十一条

組合は、厚生年金保険給付又は厚生年金保険法附則第二十九条第一項の規定による脱退一時金に関する処分を行つたときは、速やかに、文書でその内容を請求者又は受給権者に通知しなければならない。この場合において、請求に応ずることができないものであるときは、理由を付さなければならない。

2前項の規定による通知が老齢厚生年金、障害厚生年金又は遺族厚生年金の裁定に係るものであるときは、組合は、併せて、次に掲げる事項を記載した当該年金の年金証書を受給権者に交付しなければならない。

  1. 年金の種類及び年金証書の年金コード(厚生年金保険法施行規則第三十条第九項第四号に規定する年金コードをいう。以下同じ。)
  2. 受給権者の氏名、生年月日及び基礎年金番号
  3. 受給権を取得した年月

3組合は、必要があると認めるときは、受給権者に対して年金証書の提出を求めることができる。

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