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厚生年金保険法施行規則 第四十条 (証書再交付の申請)

昭和二十九年厚生省令第三十七号府省令
(証書再交付の申請)

第四十条

老齢厚生年金の受給権者は、老齢厚生年金の年金証書を滅失し、若しくは毀損したとき又は老齢厚生年金の年金証書に記載された氏名に変更があるときは、老齢厚生年金の年金証書の再交付を厚生労働大臣に申請することができる。

2老齢厚生年金の受給権者は、前項の申請をしようとするときは、次に掲げる事項を記載した再交付の申請書を、機構に提出しなければならない。

  1. 氏名(老齢厚生年金の年金証書に記載された氏名に変更がある者にあつては、変更前及び変更後の氏名)、生年月日及び住所
  2. 一の二
    個人番号又は基礎年金番号
  3. 老齢厚生年金の年金証書の年金コード
  4. 老齢厚生年金の年金証書を滅失し、又は毀損した者にあつては、その事由

3前項の申請書(老齢厚生年金の年金証書を滅失したことによる第一項の申請に係るものを除く。)には、老齢厚生年金の年金証書を添えなければならない。

4老齢厚生年金の受給権者は、第一項の申請(老齢厚生年金の年金証書を滅失したことによるものに限る。)をした後、滅失した老齢厚生年金の年金証書を発見したときは、速やかに、これを機構に返納しなければならない。

5老齢厚生年金の受給権者が同時に老齢基礎年金の受給権を有する場合において、当該受給権者が国民年金法施行規則第二十二条第一項の申請を行つたときは、第一項の申請を行つたものとみなす。

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(併給調整事由等消滅の届出)

遺族共済年金の受給権者は、他の年金たる給付を受けていることにより支給が停止されている当該遺族共済年金について、支給を停止すべき事由が消滅したときは、次に掲げる事項を記載した届書を厚生労働大臣に提出しなければならない。ただし、前条に規定する申請書が提出された場合は、この限りでない。

  1. 氏名、生年月日及び住所
  2. 個人番号又は基礎年金番号
  3. 遺族共済年金の年金証書の年金コード
  4. 支給を停止すべき事由が消滅した事由及びその事由に該当した年月日

2平成八年改正法附則第十六条第一項の規定により適用するものとされたなお効力を有する平成二十四年一元化法改正前国共済法第九十一条第一項の規定により支給が停止されている遺族共済年金について、同項ただし書に規定する場合に該当したときは、前項各号に掲げる事項及び新障害等級の一級又は二級に該当する旨を記載した届書を厚生労働大臣に提出しなければならない。

3前二項の届書には、次に掲げる書類等を添えなければならない。

  1. 提出日前一月以内に作成された受給権者の生存に関する市町村長の証明書又は戸籍の抄本(厚生労働大臣が住民基本台帳法第三十条の九の規定により当該受給権者に係る機構保存本人確認情報の提供を受けることができないときに限る。)
  2. 厚生労働大臣が指定する者以外のものにあっては、その障害の現状に関する医師又は歯科医師の診断書
  3. 前項に規定する場合に該当するときは、同項の届書を提出する前三月以内に作成された障害の現状に関する医師又は歯科医師の診断書
  4. 前二号の障害が別表に掲げる疾病又は負傷によるものであるときは、その障害の現状の程度を示すレントゲンフィルム
  5. 支給を停止すべき事由が消滅したことを明らかにすることができる書類(厚生労働大臣が支給する年金たる給付を受けていることにより支給が停止されている遺族共済年金に係るものを除く。)

4第一項の届出は、遺族共済年金の受給権者が同時に当該遺族共済年金と同一の支給事由に基づく遺族基礎年金の受給権を有する場合においては、国民年金法施行規則第四十八条第一項の届出に併せて行わなければならない。この場合において、第一項の届書に記載することとされた事項及び前項の規定により第一項の届書に添えなければならないこととされた書類等のうち同条第一項の届書に記載し、又は添えたものについては、前二項の規定にかかわらず、第一項の届書に記載し、又は添えることを要しないものとする。

(障害年金の支給停止事由消滅の届出)
附則

附則第二十一条第一項及び第二項の規定は、廃止前昭和六十年農林共済改正法附則第十条第二項の規定によりその支給が停止されている障害年金の受給権者について準用する。この場合において、附則第二十一条第二項第五号中「加給年金額の対象者である子のうち、障害等級の一級又は二級の障害の状態にある子であって、厚生労働大臣」とあるのは「厚生労働大臣」と、「があるとき」とあるのは「にあって」と読み替えるものとする。

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