条文くん法令検索 AIに質問する

国民年金法施行規則 第二十二条 (年金証書の再交付の申請)

昭和三十五年厚生省令第十二号府省令
(年金証書の再交付の申請)

第二十二条

老齢基礎年金の受給権者は、老齢基礎年金の年金証書を破り、汚し、若しくは失つたとき又は老齢基礎年金の年金証書に記載された氏名に変更があるときは、老齢基礎年金の年金証書の再交付を厚生労働大臣に申請することができる。

2前項の申請をするには、次に掲げる事項を記載した申請書を機構に提出しなければならない。

  1. 氏名(老齢基礎年金の年金証書に記載された氏名に変更がある者にあつては、変更前及び変更後の氏名)、生年月日及び住所
  2. 一の二
    個人番号又は基礎年金番号
  3. 老齢基礎年金の年金証書の年金コード
  4. 老齢基礎年金の年金証書を破り、汚し、又は失つた者にあつては、その事由

3前項の申請書(老齢基礎年金の年金証書を失つたことによる第一項の申請に係るものを除く。)には、老齢基礎年金の年金証書を添えなければならない。

4老齢基礎年金の受給権者は、第一項の申請(老齢基礎年金の年金証書を失つたことによるものに限る。)をした後、失つた老齢基礎年金の年金証書を発見したときは、速やかに、これを機構に返納しなければならない。

5老齢基礎年金の受給権者が同時に老齢厚生年金の受給権を有する場合において、当該受給権者が厚生年金保険法施行規則第四十条第一項の申請を行つたときは、第一項の申請を行つたものとみなす。

e-Gov法令検索で第二十二条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「国民年金法施行規則第二十二条(年金証書の再交付の申請)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

この条文を参照している条文

← 第二十一条(年金払渡方法等の変更の届出) 国民年金法施行規則 目次 第二十三条(所在不明の届出等) →