条文くん法令検索 AIに質問する

厚生年金保険法施行規則 第三十九条 (払渡希望金融機関等の変更の届出)

昭和二十九年厚生省令第三十七号府省令
(払渡希望金融機関等の変更の届出)

第三十九条

老齢厚生年金の受給権者は、払渡希望金融機関又は払渡希望金融機関の預金口座の名義を変更しようとするときは、次に掲げる事項を記載した届書を、機構に提出しなければならない。

  1. 氏名、生年月日及び住所
  2. 一の二
    個人番号又は基礎年金番号
  3. 老齢厚生年金の年金証書の年金コード
  4. 次のイからハまでに掲げる者の区分に応じ、当該イからハまでに定める事項
    1. 第三十条第一項第十一号イに規定する者払渡希望金融機関の名称並びに預金口座の名義及び口座番号
    2. 第三十条第一項第十一号ロに規定する者払渡希望郵便貯金銀行の営業所等の名称及び所在地
    3. 第三十条第一項第十一号ハに規定する者払渡希望金融機関の名称及び公金受取口座の口座番号並びに公金受取口座への払込みを希望する旨

2前項の届書には、同項第三号イに掲げる者にあつては、預金口座の名義及び口座番号についての当該払渡希望金融機関の証明書、預金通帳の写しその他の預金口座の名義及び口座番号を明らかにすることができる書類を添えなければならない。

3老齢厚生年金の受給権者が同時に老齢基礎年金の受給権を有する場合において、当該受給権者が国民年金法施行規則第二十一条第一項の届出を行つたときは、第一項の届出を行つたものとみなす。

e-Gov法令検索で第三十九条を開く ↗

同じ条番号の条文(附則など) 2 件
(支給停止解除の申請)

平成八年改正法附則第十六条第一項の規定により適用するものとされたなお効力を有する平成二十四年一元化法改正前国共済法第七十四条第三項の規定により遺族共済年金の支給の停止の解除を申請しようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書を厚生労働大臣に提出しなければならない。

  1. 氏名、生年月日及び住所
  2. 個人番号又は基礎年金番号
  3. 遺族共済年金の額の全部又は一部の支給の停止の解除を申請する旨
  4. 遺族共済年金の年金証書の年金コード
  5. 公的年金給付(国民年金法による老齢基礎年金(受給権者が六十五歳に達しているものに限る。)及び当該遺族共済年金と同一の支給事由に基づく国民年金法による遺族基礎年金並びに厚生年金保険法による遺族厚生年金(厚生労働大臣が支給するものに限る。)を除く。)の年金証書等の年金コード又は記号番号若しくは番号

2前項の申請書には、次に掲げる書類等を添えなければならない。

  1. 提出日前一月以内に作成された受給権者の生存に関する市町村長の証明書又は戸籍の抄本(厚生労働大臣が住民基本台帳法第三十条の九の規定により当該受給権者に係る機構保存本人確認情報の提供を受けることができないときに限る。)
  2. 前項の規定により同項の申請書に基礎年金番号を記載する者にあっては、基礎年金番号通知書その他の基礎年金番号を明らかにすることができる書類
  3. 前項第五号に規定する年金たる給付(厚生労働大臣が支給するものを除く。)の年金証書等
  4. 前項第五号に規定する年金たる給付(厚生労働大臣が支給するものを除く。)がその全額につき支給を停止されていることを証する書類
  5. 厚生労働大臣が指定する者にあっては、その者と組合員若しくは加入者又は組合員若しくは加入者であった者との身分関係を明らかにすることができる戸籍の謄本
  6. 厚生労働大臣が指定する者以外のものにあっては、その障害の現状に関する医師又は歯科医師の診断書
  7. 前号の障害が別表に掲げる疾病又は負傷によるものであるときは、その障害の現状の程度を示すレントゲンフィルム

3第一項の申請を行う者が、同時に遺族共済年金と同一の支給事由に基づく遺族基礎年金の受給権を有する場合であって、同項の申請が当該遺族基礎年金に係る国民年金法第二十条第二項(昭和六十年改正法附則第十一条第四項において準用する場合を含む。)の規定による支給停止解除の申請と併せて行われるときは、第一項の申請書に記載することとされた事項及び前項の規定により第一項の申請書に添えなければならないこととされた書類等のうち当該遺族基礎年金の支給停止解除の申請書に記載し、又は添えたものについては、前二項の規定にかかわらず、第一項の申請書に記載し、又は添えることを要しないものとする。

(障害不該当の届出等)
附則

附則第二十八条第一項の規定は、旧制度農林共済法別表第二の上欄に掲げる程度の障害の状態に該当しなくなった障害年金の受給権者について準用する。

2附則第二十八条の二第一項及び第二項の規定は、前項の規定に該当する者が、旧制度農林共済法別表第二の上欄に掲げる程度の障害の状態に該当することとなったときの届出について準用する。

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「厚生年金保険法施行規則第三十九条(払渡希望金融機関等の変更の届出)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

この条文を参照している条文

← 第三十八条の二(個人番号の変更の届出) 厚生年金保険法施行規則 目次 第四十条(証書再交付の申請) →