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厚生年金保険法施行規則 第三十八条の二 (個人番号の変更の届出)

昭和二十九年厚生省令第三十七号府省令
(個人番号の変更の届出)

第三十八条の二

老齢厚生年金の受給権者は、その個人番号を変更したときは、速やかに、次に掲げる事項を記載した届書を、機構に提出しなければならない。

  1. 氏名、生年月日及び住所
  2. 変更前及び変更後の個人番号
  3. 個人番号の変更年月日

2老齢厚生年金の受給権者が同時に老齢基礎年金の受給権を有する場合において、当該受給権者が国民年金法施行規則第二十条の二第一項の届出を行つたときは、前項の届出を行つたものとみなす。

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(障害共済年金の受給権者に係る障害の現状に関する届出)

障害共済年金の受給権者であって、その障害の程度の診査が必要であると認めて厚生労働大臣が指定したものは、厚生労働大臣が指定した年において、指定日までに、指定日前三月以内に作成されたその障害の現状に関する医師又は歯科医師の診断書を厚生労働大臣に提出しなければならない。ただし、当該障害共済年金の全額につき支給が停止されているときは、この限りでない。

2前項の障害が別表に掲げる疾病又は負傷によるものであるときは、同項の書類に、指定日前三月以内に作成されたその障害の現状の程度を示すレントゲンフィルムを添えなければならない。

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