条文くん法令検索 AIに質問する

国民年金法施行規則 第二十条の二 (個人番号の変更の届出)

昭和三十五年厚生省令第十二号府省令
(個人番号の変更の届出)

第二十条の二

老齢基礎年金の受給権者は、その個人番号を変更したときは、次に掲げる事項を記載した届書を、速やかに、機構に提出しなければならない。

  1. 氏名、生年月日及び住所
  2. 変更前及び変更後の個人番号
  3. 個人番号の変更年月日

2老齢基礎年金の受給権者が同時に老齢厚生年金の受給権を有する場合において、当該受給権者が厚生年金保険法施行規則第三十八条の二第一項の届出を行つたときは、前項の届出を行つたものとみなす。

e-Gov法令検索で第二十条の二を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「国民年金法施行規則第二十条の二(個人番号の変更の届出)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

この条文を参照している条文

← 第二十条(住所変更の届出) 国民年金法施行規則 目次 第二十一条(年金払渡方法等の変更の届出) →