(年金証書の再交付)
第八十五条
厚生労働大臣は、第四十条第一項、第五十六条第一項又は第七十三条第一項の規定による申請があつたときは、当該年金の年金証書を作成して申請者に交付しなければならない。
厚生労働大臣は、第四十条第一項、第五十六条第一項又は第七十三条第一項の規定による申請があつたときは、当該年金の年金証書を作成して申請者に交付しなければならない。
平成八年改正法附則第三十五条の規定により読み替えられた昭和六十年国民年金等改正法附則第三十五条第二項の規定により国民年金の管掌者たる政府が交付する費用について、国民年金法施行規則第八十二条の四から第八十二条の八までの規定を適用する場合においては、これらの規定のうち次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。