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厚生年金保険法施行規則 第七十三条 (証書再交付の申請)

昭和二十九年厚生省令第三十七号府省令
(証書再交付の申請)

第七十三条

遺族厚生年金の受給権者は、遺族厚生年金の年金証書を滅失し、若しくは毀損したとき又は遺族厚生年金の年金証書に記載された氏名に変更があるときは、遺族厚生年金の年金証書の再交付を厚生労働大臣に申請することができる。

2遺族厚生年金の受給権者は、前項の申請をしようとするときは、次に掲げる事項を記載した再交付の申請書を、機構に提出しなければならない。

  1. 氏名(遺族厚生年金の年金証書に記載された氏名に変更がある者にあつては、変更前及び変更後の氏名)、生年月日及び住所
  2. 一の二
    個人番号又は基礎年金番号
  3. 遺族厚生年金の年金証書の年金コード
  4. 遺族厚生年金の年金証書を滅失し、又は毀損した者にあつては、その事由

3前項の申請書(遺族厚生年金の年金証書を滅失したことによる第一項の申請に係るものを除く。)には、遺族厚生年金の年金証書を添えなければならない。

4遺族厚生年金の受給権者は、第一項の申請(遺族厚生年金の年金証書を滅失したことによるものに限る。)をした後、滅失した遺族厚生年金の年金証書を発見したときは、速やかに、これを機構に返納しなければならない。

5遺族厚生年金の受給権者が同時に当該遺族厚生年金と同一の支給事由に基づく遺族基礎年金の受給権を有する場合において、当該受給権者が国民年金法施行規則第五十三条第一項において準用する同令第二十二条第一項の申請を行つたときは、第一項の申請を行つたものとみなす。

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(支払未済の給付)

平成八年改正法附則第十六条第一項の規定により適用するものとされたなお効力を有する平成二十四年一元化法改正前国共済法第四十五条又は平成八年改正法附則第十六条第二項の規定によりなお従前の例によるものとされた旧国共済法第四十五条の規定により支払未済の給付の支給を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した請求書を厚生労働大臣に提出しなければならない。

  1. 請求者の氏名及び住所並びに請求者と受給権者との身分関係
  2. 受給権者の氏名及び生年月日
  3. 受給権者の基礎年金番号
  4. 年金証書の年金コード
  5. 受給権者の死亡年月日(厚生労働大臣が住民基本台帳法第三十条の九の規定により当該受給権者に係る機構保存本人確認情報の提供を受けることができないときに限る。)
  6. 請求者以外に平成八年改正法附則第十六条第一項の規定により適用するものとされたなお効力を有する平成二十四年一元化法改正前国共済法第四十五条又は平成八年改正法附則第十六条第二項の規定によりなお従前の例によるものとされた旧国共済法第四十五条の規定に該当する遺族又は当該死亡した者の相続人がある場合には、その旨
  7. 次のイからハまでに掲げる者の区分に応じ、当該イからハまでに定める事項
    1. 附則第十八条第一項第十二号イに規定する者払渡希望金融機関の名称及び預金口座の口座番号
    2. 附則第十八条第一項第十二号ロに規定する者払渡希望郵便貯金銀行の営業所等の名称及び所在地
    3. 附則第十八条第一項第十二号ハに規定する者払渡希望金融機関の名称及び公金受取口座の口座番号並びに公金受取口座への払込みを希望する旨

2前項の規定による請求を行う場合において、死亡した受給権者が支給を受けることができた給付で、平成八年改正法附則第十六条第一項の規定により適用するものとされたなお効力を有する平成二十四年一元化法改正前国共済法第四十一条又は平成八年改正法附則第十六条第三項の規定によりなお従前の例によるものとされた旧国共済法第四十一条の規定による請求をしていなかったときは、前項の請求書並びに当該支給を受けることができた給付の請求書及びこれに添えるべき書類等を厚生労働大臣に提出しなければならない。

3前二項の請求書には、次の各号に掲げる書類を添えなければならない。

  1. 死亡した受給権者と請求者との身分関係を明らかにすることができる市町村長の証明書、戸籍の謄本若しくは抄本又は法定相続情報一覧図の写し
  2. 遺族の順位を証する書類(遺族がない場合にあっては、遺族がないこと及び当該死亡した者の相続人であることを明らかにすることができる書類)
  3. 第一項第七号イに掲げる者にあっては、預金口座の口座番号についての当該払渡希望金融機関の証明書、預金通帳の写しその他の預金口座の口座番号を明らかにすることができる書類
  4. 厚生年金保険法第九十八条第四項ただし書に該当するときは、年金証書(年金証書を添えることができないときは、その事由書)
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