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労働保険の保険料の徴収等に関する法律 第四十三条の二 (資料の提供)

昭和四十四年法律第八十四号法律
(資料の提供)

第四十三条の二

行政庁は、保険関係の成立又は労働保険料に関し必要があると認めるときは、官公署に対し、法人の事業所の名称、所在地その他必要な資料の提供を求めることができる。

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