(資料の提供) 第四十三条の二 行政庁は、保険関係の成立又は労働保険料に関し必要があると認めるときは、官公署に対し、法人の事業所の名称、所在地その他必要な資料の提供を求めることができる。 e-Gov法令検索で第四十三条の二を開く ↗