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労働保険の保険料の徴収等に関する法律 第四十四条 (経過措置の命令への委任)

昭和四十四年法律第八十四号法律
(経過措置の命令への委任)

第四十四条

この法律に基づき政令又は厚生労働省令を制定し、又は改廃する場合においては、それぞれ政令又は厚生労働省令で、その制定又は改廃に伴い合理的に必要と判断される範囲内において、所要の経過措置を定めることができる。この法律に基づき、厚生労働大臣が労災保険率その他の事項を定め、又はこれを改廃する場合においても、同様とする。

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