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私立学校教職員共済法 第四十七条の二 (資料の提供)

昭和二十八年法律第二百四十五号法律
(資料の提供)

第四十七条の二

事業団は、年金である給付に関する処分に関し必要があると認めるときは、受給権者に対する厚生年金保険法による年金である保険給付(これに相当する給付として政令で定めるものを含む。)の支給状況につき、厚生労働大臣又は他の法律に基づく共済組合に対し、必要な資料の提供を求めることができる。

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