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私立学校教職員共済法 第四十七条 (事業団の報告徴取等)

昭和二十八年法律第二百四十五号法律
(事業団の報告徴取等)

第四十七条

事業団は、文部科学省令で定めるところにより、加入者を使用する学校法人等に、その使用する加入者の異動、報酬等に関し報告をさせ、又は文書を提示させ、その他共済業務の執行に必要な事務を行わせることができる。

2事業団は、文部科学省令で定めるところにより、加入者又はこの法律若しくは厚生年金保険法により給付を受けるべき者に、事業団又は学校法人等に対して共済業務の執行に必要な申出若しくは届出をさせ、又は文書を提出させることができる。

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