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私立学校教職員共済法 第五十四条

昭和二十八年法律第二百四十五号法律

第五十四条

第四十七条の規定による報告、申出若しくは届出をせず、虚偽の報告、申出若しくは届出をし、又は文書の提示若しくは提出を怠つた者は、十万円以下の過料に処する。

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