第四十九条の三 厚生労働大臣は、この法律の施行に関し、関係行政機関又は公私の団体に対し、資料の提供その他必要な協力を求めることができる。2前項の規定による協力を求められた関係行政機関又は公私の団体は、できるだけその求めに応じなければならない。 e-Gov法令検索で第四十九条の三を開く ↗