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労働者災害補償保険法 第四十九条の四

昭和二十二年法律第五十号法律

第四十九条の四

この法律に基づき政令又は厚生労働省令を制定し、又は改廃する場合においては、それぞれ、政令又は厚生労働省令で、その制定又は改廃に伴い合理的に必要と判断される範囲内において、所要の経過措置を定めることができる。

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