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労働者災害補償保険法 第四十九条の五

昭和二十二年法律第五十号法律

第四十九条の五

この法律に定める厚生労働大臣の権限は、厚生労働省令で定めるところにより、その一部を都道府県労働局長に委任することができる。

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