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厚生年金保険法施行規則 第七十八条の二 (対象期間)

昭和二十九年厚生省令第三十七号府省令
(対象期間)

第七十八条の二

第七十八条の二第一項に規定する厚生労働省令で定める期間(以下「対象期間」という。)は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める期間とする。ただし、第一号又は第二号に掲げる場合に該当する場合であつて、第一号又は第二号に定める期間中に当事者以外の者が当該当事者の一方の被扶養配偶者である第三号被保険者であつた期間又は当該当事者の一方が当該当事者の他方以外の者の被扶養配偶者である第三号被保険者であつた期間と重複する期間があると認められるときは、第一号又は第二号に定める期間からその重複する期間を除くものとする。

  1. 離婚(婚姻の届出をしていないが事実上婚姻関係と同様の事情にあつた者について、当該事情が解消した場合を除く。以下同じ。)をした場合婚姻が成立した日から離婚が成立した日までの期間
  2. 婚姻の取消しをした場合婚姻が成立した日から婚姻が取り消された日までの期間(民法(明治二十九年法律第八十九号)第七百三十二条の規定に違反する婚姻である場合については、当該婚姻に係る期間(当事者の一方が当該当事者の他方の被扶養配偶者である第三号被保険者であつた期間を除く。)を除く。)
  3. 前条に定める事由に該当した場合婚姻の届出をしていないが事実上婚姻関係と同様の事情にあつた当事者の一方が当該当事者の他方の被扶養配偶者である第三号被保険者であつた期間(当該事情が解消しない間に当該第三号被保険者であつた期間が複数ある場合にあつては、これらの期間を通算した期間(以下「事実婚第三号被保険者期間」という。)とする。)

2婚姻が成立した日前から婚姻の届出をしていないが事実上婚姻関係と同様の事情にあつた当事者について、当該当事者が婚姻の届出をしたことにより当該事情が解消し、前項第一号又は第二号に掲げる場合に該当した場合における対象期間は、同項本文の規定にかかわらず、同項第一号又は第二号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める期間と事実婚第三号被保険者期間を通算した期間とする。

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