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厚生年金保険法施行規則 第七十八条の二の二 (対象期間に係る被保険者期間)

昭和二十九年厚生省令第三十七号府省令
(対象期間に係る被保険者期間)

第七十八条の二の二

対象期間標準報酬総額(法第七十八条の三第一項に規定する対象期間標準報酬総額をいう。以下同じ。)を計算する場合において、前条の規定により定められた対象期間に係る被保険者期間については、当該対象期間の算定の基礎となる期間が複数ある場合にあつては、当該基礎となる各期間の初日の属する月が被保険者期間であるときはこれを算入し、当該基礎となる各期間の末日の属する月が被保険者期間であるときはこれを算入しない。ただし、当該基礎となる期間の一の期間の末日と当該一の期間以外の期間(当該一の期間後の当該基礎となる期間に限る。以下同じ。)の初日とが同一の月に属するときは、その月は、対象期間に係る被保険者期間に算入する。

2前項に規定する場合において、対象期間の算定の基礎となる一の期間の初日と末日が同一の月に属するときは、前項の規定にかかわらず、その月は、対象期間に係る被保険者期間に算入しない。ただし、その月に当該一の期間以外の期間の初日が属する場合であつて、当該一の期間以外の期間の末日がその月の翌月以後に属するときは、この限りでない。

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