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国家公務員共済組合法施行規則 第百十四条の六 (当事者等からの情報提供請求等)

昭和三十三年大蔵省令第五十四号府省令
(当事者等からの情報提供請求等)

第百十四条の六

厚生年金保険法第七十八条の四第一項の規定により第二号厚生年金被保険者期間について情報提供請求をする当事者(以下この条において「情報提供請求当事者」という。)は、次に掲げる事項を記載した請求書を組合(組合員であつた者又はその配偶者(配偶者であつた者を含む。)にあつては、連合会)に提出しなければならない。

  1. 氏名、生年月日及び住所
  2. 個人番号又は基礎年金番号
  3. 次のイからハまでに掲げる場合の区分に応じ、それぞれイからハまでに定める事項
    1. 情報提供請求当事者が、厚生年金保険法第七十八条の二第一項に規定する対象期間(以下「対象期間」という。)の末日(情報提供請求があつた日において対象期間の末日が到来していないときは、当該請求があつた日とする。以下この条において同じ。)が属する月の前月の末日において、第一号厚生年金被保険者、第二号厚生年金被保険者、第三号厚生年金被保険者及び第四号厚生年金被保険者(以下この号において「被保険者」と総称する。)の資格を喪失している場合同日以前の直近の被保険者の資格を喪失した年月日
    2. 情報提供請求当事者が、対象期間の末日が属する月の前月の末日において、被保険者である場合(ハに該当する場合を除く。)同日以前の直近の被保険者の資格を取得した年月日
    3. 情報提供請求当事者が、対象期間の末日が属する月の前月において被保険者の資格を喪失し、同月に更に被保険者の資格を取得した場合であつて、同月の末日において被保険者であるとき当該資格を喪失した年月日及び当該資格を取得した年月日
  4. 次のイからヘまでに掲げる場合の区分に応じ、それぞれイからヘまでに定める事項
    1. 情報提供請求があつた日において、当事者が婚姻をしている場合当該婚姻が成立した日
    2. 情報提供請求があつた日において、当事者が婚姻の届出をしていないが事実上婚姻関係と同様の事情にある場合事実婚第三号被保険者期間(厚生年金保険法施行規則第七十八条の二第一項第三号に規定する事実婚第三号被保険者期間をいう。以下同じ。)の初日及び現に当該事情にある旨
    3. 情報提供請求があつた日以前において、厚生年金保険法施行規則第七十八条の二第一項第一号に掲げる場合に該当する場合同号に規定する期間
    4. 情報提供請求があつた日以前において、厚生年金保険法施行規則第七十八条の二第一項第二号に掲げる場合に該当する場合同号に規定する期間
    5. 情報提供請求があつた日以前において、厚生年金保険法施行規則第七十八条の二第一項第三号に掲げる場合に該当する場合事実婚第三号被保険者期間及び婚姻の届出をしていないが事実上婚姻関係と同様の事情が解消した旨
    6. 情報提供請求があつた日以前において、厚生年金保険法施行規則第七十八条の二第一項ただし書に規定する第三号被保険者であつた期間があると認められる場合当該第三号被保険者並びにその者の配偶者の氏名、生年月日及び基礎年金番号
  5. 婚姻が成立した日前から婚姻の届出をしていないが事実上婚姻関係と同様の事情にあつた情報提供請求当事者について、当該情報提供請求当事者が婚姻の届出をしたことにより当該事情が解消した場合にあつては、事実婚第三号被保険者期間の初日
  6. 厚生年金保険法施行規則第七十八条の七各号のいずれかに該当する場合にあつては、その旨

2前項の請求書には、次に掲げる書類を添えなければならない。

  1. 前項の規定により同項の請求書に基礎年金番号を記載する者にあつては、基礎年金番号通知書その他の基礎年金番号を明らかにすることができる書類
  2. 当事者間の身分関係を明らかにすることができる市町村長の証明書又は戸籍の抄本若しくは謄本
  3. 情報提供請求があつた日において婚姻の届出をしていないが事実上婚姻関係と同様の事情にある情報提供請求当事者であつて、当該事情にある間に事実婚第三号被保険者期間を有するものであるときは、事実婚第三号被保険者期間の初日から情報提供請求があつた日までの間引き続き当該事情にあることを明らかにすることができる書類
  4. 婚姻の届出をしていないが事実上婚姻関係と同様の事情にあつた情報提供請求当事者であつて、当該事情にあつた間に事実婚第三号被保険者期間を有していたものであるときは、事実婚第三号被保険者期間の初日から当該事情が解消するまでの間引き続き当該事情にあつたことを明らかにすることができる書類

3当事者の一方のみが情報提供請求をするときは、第一項各号に掲げる事項のほか、次の各号に掲げる事項を第一項の請求書に記載しなければならない。

  1. 当事者の他方の氏名、生年月日及び住所
  2. その他必要な事項

4前項の場合において、当該当事者が厚生年金保険法施行規則第七十八条の二第一項各号に掲げる場合のいずれかに該当するときは、当該当事者の一方による情報提供請求があつた日において、当該当事者の他方について情報提供請求があつたものとみなす。

5情報提供請求当事者が、第一号厚生年金被保険者期間、第三号厚生年金被保険者期間又は第四号厚生年金被保険者期間について、他の実施機関(厚生年金保険法第二条の五第一項各号に定める実施機関をいう。以下同じ。)に厚生年金保険法第七十八条の四第一項の規定による情報提供請求をしたときは、併せて、第一項の請求書を提出したものとみなす。

6連合会は、厚生年金保険法第七十八条の四第一項に規定する情報を提供するときは、文書でその内容を情報提供請求当事者に通知しなければならない。ただし、第三項の場合であつて、当該当事者が厚生年金保険法施行規則第七十八条の二第一項各号に掲げる場合のいずれにも該当しないときは、当該当事者の他方に対し通知しないものとする。

7第五項の場合において、他の実施機関が情報提供請求当事者に厚生年金保険法第七十八条の四第一項に規定する情報を提供したときは、連合会は、当該情報を提供したものとみなす。

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