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国家公務員共済組合法施行規則 第百十四条の七 (離婚時みなし被保険者期間を有する者の届出等)

昭和三十三年大蔵省令第五十四号府省令
(離婚時みなし被保険者期間を有する者の届出等)

第百十四条の七

厚生年金保険法第七十八条の七に規定する離婚時みなし被保険者期間(第二号厚生年金被保険者期間に係るものに限る。以下この目において「離婚時みなし第二号被保険者期間」という。)を有する者(第二号厚生年金被保険者期間を有する者を除く。以下この条において同じ。)は、その氏名、生年月日、住所及び個人番号又は基礎年金番号を記載した書類を連合会に提出しなければならない。

2離婚時みなし第二号被保険者期間を有する者(連合会から当該期間を含む厚生年金保険給付の支給を受けている場合を除く。次項において同じ。)は、その氏名又は住所に変更があつたときは、遅滞なく、当該変更に関する書類を連合会に提出しなければならない。

3離婚時みなし第二号被保険者期間を有する者が死亡した場合には、当該離婚時みなし第二号被保険者期間を有する者であつた者の遺族又は相続人は、次に掲げる事項を記載した死亡届を連合会に提出しなければならない。ただし、死亡に際し、当該離婚時みなし第二号被保険者期間を有する者であつた者に係る厚生年金保険給付の請求を行うことができるときは、この限りでない。

  1. 離婚時みなし第二号被保険者期間を有する者であつた者の氏名、生年月日、住所及び基礎年金番号
  2. 死亡年月日
  3. その他必要な事項

4連合会は、離婚時みなし第二号被保険者期間を有する者又は前項に規定する遺族若しくは相続人に対し、第一項若しくは第二項に規定する書類又は前項の死亡届に記載された事項について確認できる書類の提出を求めることができる。

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