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厚生年金保険法施行規則 第七十八条の七 (法第七十八条の四第一項ただし書に規定する厚生労働省令で定める場合)

昭和二十九年厚生省令第三十七号府省令
(法第七十八条の四第一項ただし書に規定する厚生労働省令で定める場合)

第七十八条の七

第七十八条の四第一項ただし書に規定する厚生労働省令で定める場合は、同項の規定により情報の提供を受けた日の翌日から起算して三月を経過していない場合(次の各号に掲げる場合を除く。)とする。

  1. 当事者について国民年金法に規定する被保険者の種別の変更があつた場合
  2. 第二十六条第一項の規定による申出が行われた場合
  3. 国民年金法附則第七条の三第一項又は第二項の規定による届出が行われた場合(第一号に掲げる場合に該当する場合を除く。)
  4. 当事者の一方が障害厚生年金(対象期間中の特定期間(法第七十八条の十四第一項に規定する特定期間をいい、同条第二項及び第三項の規定による標準報酬の改定及び決定が行われていないものに限る。)の全部又は一部をその額の計算の基礎とするものに限る。次号において同じ。)の受給権者となつた場合
  5. 当事者の一方の有する障害厚生年金の受給権が消滅した場合
  6. 請求すべき按分割合に関する審判若しくは調停又は人事訴訟法第三十二条第一項の規定による請求すべき按分割合に関する処分の申立てをするのに必要な場合

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