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厚生年金保険法施行規則 第七十八条の八 (情報提供の内容)

昭和二十九年厚生省令第三十七号府省令
(情報提供の内容)

第七十八条の八

第七十八条の四第二項に規定する厚生労働省令で定める情報は、次の各号に掲げる情報とする。

  1. 第一号改定者の氏名
  2. 第二号改定者の氏名
  3. 第七十八条の四第二項の規定により情報提供請求があつた日が対象期間の末日とみなされた場合にあつては、対象期間の末日とみなされた日
  4. 第七十八条に定める事由に該当する場合にあつては、婚姻の届出をしていないが事実上婚姻関係と同様の事情にあつた当事者について当該事情が解消したと認められる日
  5. その他標準報酬改定請求をするために必要な情報

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