(情報提供の内容)
第七十八条の八
法第七十八条の四第二項に規定する厚生労働省令で定める情報は、次の各号に掲げる情報とする。
- 一第一号改定者の氏名
- 二第二号改定者の氏名
- 三法第七十八条の四第二項の規定により情報提供請求があつた日が対象期間の末日とみなされた場合にあつては、対象期間の末日とみなされた日
- 四第七十八条に定める事由に該当する場合にあつては、婚姻の届出をしていないが事実上婚姻関係と同様の事情にあつた当事者について当該事情が解消したと認められる日
- 五その他標準報酬改定請求をするために必要な情報