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厚生年金保険法施行規則 第七十八条の九 (改定割合の算定方法)

昭和二十九年厚生省令第三十七号府省令
(改定割合の算定方法)

第七十八条の九

第七十八条の六第一項第一号に規定する改定割合は、第一号に掲げる率を第二号に掲げる率で除して得た率(その率に小数点以下七位未満の端数が生じたときは、これを四捨五入して得た率とする。)とする。

  1. 請求すべき按分割合から、イに掲げる額をロに掲げる額で除して得た数に一から請求すべき按分割合を控除して得た率を乗じて得た率を控除して得た率
    1. 第七十八条の三第一項の規定により算定した第二号改定者の対象期間標準報酬総額
    2. 第七十八条の三第一項の規定により算定した第一号改定者の対象期間標準報酬総額
  2. 請求すべき按分割合に、イに掲げる額をロに掲げる額で除して得た数に一から請求すべき按分割合を控除して得た率を乗じて得た率を合算して得た率
    1. 第七十八条の三第一項の規定により第二号改定者の対象期間標準報酬総額を算定するときに適用される再評価率(同項に規定する再評価率をいう。以下この号において同じ。)を第一号改定者に適用される再評価率とみなして同項の規定の例により算定した第一号改定者の対象期間標準報酬総額
    2. 第七十八条の三第一項の規定により算定した第一号改定者の対象期間標準報酬総額

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