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民法 第七百三十二条 (重婚の禁止)
明治二十九年法律第八十九号
法律
(重婚の禁止)
第七百三十二条
配偶者のある者は、重ねて婚姻をすることができない。
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この条文を参照している条文
第740条
第744条
第773条
厚生年金保険法施行規則 第78条の2
人事訴訟法 第24条
この条文が引用された裁判例
婚姻取消
最高裁判所 昭和57年9月28日 昭和54(オ)226
棄却
離婚並びに慰藉料請求
最高裁判所 昭和32年4月11日 昭和30(オ)899
棄却
裁決取消等請求控訴事件(原審・横浜地方裁判所平成15年(行ウ)第31号)
東京高等裁判所 平成18年1月18日 平成17(行コ)222
厚生年金不支給決定取消請求控訴事件
東京高等裁判所 昭和59年7月19日 昭和59(行コ)6
神奈川県退職手当金請求
東京高等裁判所 昭和56年8月31日 昭和56(ネ)435
損害賠償請求事件
東京地方裁判所 令和7年6月11日 令和3(ワ)15962
扶養控除確認等請求事件
東京地方裁判所 平成16年9月14日 平成15(行ウ)635
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